○養父市自家用有償バス運送条例
平成21年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の公共交通手段の確保を図り、地域福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受けて有償で運行する養父市自家用有償バス(以下「自家用有償バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行の路線)
第2条 自家用有償バスの運行路線は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 経由地 | 終点 |
宿南線 | 三谷 | 青山 | 寄宮 |
建屋線 | 唐川 | 建屋小学校 |
(運行日等)
第3条 運行日、運行時刻その他運行に必要な事項は、市長が別に定めて告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(使用料)
第4条 自家用有償バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、次のとおり使用料を納付しなければならない。
路線名 | 金額 |
宿南線 | 最初の5キロメートル未満を100円とし、以後2.5キロメートルごとに100円を加算した額とする。 |
建屋線 | 一律200円とする。 |
2 回数券によって使用料を納付しようとする者は、別表に定める額を、当該回数券の発行と引き換えに納付しなければならない。
(1) 小学生以下の者の使用料は、半額とする。ただし、就学前の者は、無料とする。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受け、提示する者及びその介護人の使用料は、半額とする。
(3) 兵庫県療育手帳制度要綱(昭和48年障福第749号)に定める療育手帳の交付を受け、提示する者の使用料は、半額とする。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、提示する者の使用料は、半額とする。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは還付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者の乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認めるとき。
(2) 乗務員が、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に基づいて行う措置に従わないとき。
(3) 保護者が同伴しない未就学児
(原状回復及び損害賠償の義務)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により自家用有償バスの施設及び設備を汚損し、棄損し、又は滅失させたときは、これを原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 利用者の責めに帰すべき事由により、人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めは利用者が負わなければならない。
(運行の制限)
第9条 市長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送上支障があると認めるときは、運送の区間及び運送の回数を変更し、又は運送を中止することができる。
(運転業務等の委託)
第10条 旅客運送に係る運転、整備等の業務については、委託することができる。
(遵守事項)
第11条 利用者は、安全保持のため、旅客運送の従事者の指示に従わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の7第1項に規定する国土交通大臣の行う変更登録を受けた日又は令和3年8月1日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第4条関係)
自家用有償バス使用料
回数券の種類 | 使用料の額 |
100円券11枚綴り | 1,000円 |