○養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成20年11月6日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく療養給付を受ける場合の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減免及び徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の減免)

第2条 市長は、一部負担金の納付の義務を負う世帯主又は世帯に属する者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、一部負担金の減免又は免除をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると認められるとき。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 市長は、世帯主等が前条に該当し、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(減免等の申請)

第4条 世帯主等は、一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとするときは、市長に対し、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) り災証明書

り災者台帳、り災調査書その他り災関係書類(以下「り災者台帳等」という。)によりり災状況を確認できる場合は、り災者台帳等の写しをもって当該証明書に代えることができる。

(2) 収入証明書

収入証明書(様式第2号)又は年金支払通知書等収入状況を証明できる書類

(3) 生活・療養状況報告書

生活状況申告書(様式第3号)

世帯状況申告書(様式第4号)

同意書(様式第5号)

療養証明書(様式第6号)

(4) 失業、廃業等が確認できる証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請事由を証明する書類及び支払困難を証明する書類

(審査)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定に基づき、世帯主に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 市長は、前項の審査において、申請者が国民健康保険税を滞納している場合は、申請を却下するものとする。

(減免等の基準)

第6条 市長は、申請者の世帯に係る災害直後3か月間(3か月間によることが適当でない場合は、6か月間又は1年間)の月平均所得金額(以下「月平均所得額」という。)の生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第8条に規定する生活保護基準に対する割合により、6か月以内の期間に限り次のとおり一部負担金の減免等をすることができる。なお、ここでいう所得とは、法の規定による保護の要否判定の基準の例により算出した収入月額をいう。

種別

適正範囲

減免の割合(費用額に対して)

減免

月平均所得金額の生活保護基準に対する割合

110%以下

100%

110%を超え120%以下

30%

110%を超え130%以下

20%

徴収猶予

月平均所得額の生活保護基準に対する割合が130%を超え、月平均の一部負担金の納付額に生活保護基準額を加えた額が、月平均所得金額を超す世帯について、6月以内に一部負担金の納付が可能なときに限り、6月以内の一部負担金所要見込額につき徴収を猶予する。

(申請者への通知)

第7条 市長は、前2条の規定による審査の結果を国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)決定通知書(様式第7号)又は国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)不承認通知書(様式第8号)により速やかに当該申請者に通知しなければならない。

(証明書の発行)

第8条 市長は、減免等を決定したときは国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(様式第9号)を発行し、申請者に交付する。

2 前項の規定により証明書の交付を受けた被保険者が、療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。

(資産等変動の報告)

第9条 一部負担金の減免等の適用を受けた後において、世帯主等の資産その他に事情の変化が生じた場合は、当該世帯の世帯主は速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(減免の取消し)

第10条 市長は、一部負担金の減免の適用を受けた世帯主等の事情が変化したため当該減免をすることが不適当であると認められる場合、又は虚偽の申請その他不正行為により減免の適用を受けた世帯主等がある場合において、これを発見したときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定通知書(様式第10号)により直ちに減免を取り消し、国民健康保険一部負担金(減額・減免・徴収猶予)証明書を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定により一部負担金の減免の適用を取り消した場合は、減免を取り消した旨及び取消年月日を当該療養取扱機関等に通知するとともに、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定通知書(様式第11号)により、当該世帯主等から減免により支払いを免れた金額を返還させるものとする。

(徴収猶予の取消し)

第11条 市長は、一部負担金の猶予の適用を受けた世帯主等が次の各号のいずれかに該当する場合は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定通知書(様式第10号)により、その徴収を猶予された一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを徴収するものとする。

(1) 一部負担金の徴収猶予の適用を受けた世帯主等に資力その他に事情の変化が生じたため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第116号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成20年11月6日 告示第85号

(令和4年3月29日施行)