○養父市ユニバーサル社会づくり実践モデル地区検討会議設置要綱

平成20年9月10日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市ユニバーサル社会づくり実践モデル地区事業プラン(以下「事業プラン」という。)の策定に関する意見聴取を行うなど本市におけるユニバーサル社会づくりの推進を図るために必要な事項を定める。

(実践モデル地区)

第1条の2 実践モデル地区は、兵庫県知事より指定されたモデル地区(地域)とする。

(設置)

第2条 前条により指定されたモデル地区(地域)において、年齢、性別、障がい、文化などの違いにかかわりなく、だれもが地域社会の一員として支え合う中で、安心して暮らし、一人一人が持てる力を発揮して、元気に活動できる社会(以下「ユニバーサル社会」という。)の構築を目指した取り組みを進めるため、養父市ユニバーサル社会づくり実践モデル地区検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 検討会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 事業プランの策定に関する意見交換

(2) 事業プランの実施に係る調整及び検証

(3) その他本市におけるユニバーサル社会づくりの推進に関すること。

(組織)

第4条 検討会議の委員は25人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉団体等の関係者

(3) 市民団体等の関係者

(4) まちづくり団体等の関係者

(5) 公共交通機関の関係者

(6) 関係行政機関等の職員

(7) 市の職員

(8) その他市長が特に必要と認める者

2 前項第7号に規定する職員は、教育委員会事務局教育部長、経営企画部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業環境部長及びまち整備部長とする。

(設置期間及び任期)

第5条 検討会議の設置期間は、別に定める。ただし、必要が生じた場合は、設置期間を延長することができる。

2 委員の任期は、前項に規定する検討会議の設置期間とする。ただし、欠員が生じた場合は、後任者を選任するものとする。

(座長の責務等)

第6条 検討会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会議は、座長が招集し、その議長になる。

(関係者の出席等)

第8条 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第9条 検討会議の事務局は、健康福祉部社会福祉課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月10日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第7条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成21年告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第26号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の養父市ユニバーサル社会づくり実践モデル地区協議会設置要綱の規定に基づく、養父市八鹿町中心市街地及びその周辺地区をモデル地区とする同協議会の設置については、この改正後の告示にかかわらず、なお従前のとおりとする。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

養父市ユニバーサル社会づくり実践モデル地区検討会議設置要綱

平成20年9月10日 告示第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年9月10日 告示第79号
平成21年9月9日 告示第133号
平成23年4月1日 告示第37号
平成24年3月30日 告示第50号
平成30年3月29日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第33号