○養父市養父市場河川公園設置及び管理条例

平成20年12月19日

条例第47号

(設置)

第1条 市民が水と緑に親しみ、心安らぐ交流及び共生の空間としての活用を図るため、養父市養父市場河川公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、養父市養父市場79番地1とする。

(行為の禁止等)

第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、器具等を破損すること。

(2) 所定の場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(5) その他市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、公園の使用を拒むことができる。

(原状回復の義務)

第4条 公園を使用した者(以下「使用者」という。)は、公園の使用を終了したときは、速やかに原状回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償等)

第5条 公園又はその付属施設を故意又は重大な過失により損傷若しくは汚損又は滅失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第6条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 公園の使用及びその制限に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関し市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年2月1日から施行する。

養父市養父市場河川公園設置及び管理条例

平成20年12月19日 条例第47号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年12月19日 条例第47号