○養父市職員等の公益通報に関する要綱
平成20年7月8日
訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報を処理することについて必要な事項を定めることにより、公益通報をした職員等の保護を図るとともに、法令の遵守を推進することにより公正な職務の遂行に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職の職員、同法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に定める臨時的任用職員をいう。
(2) 職員等 職員、市の出資する団体の役員及び職員、市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定した指定管理者の役員及び従業員並びに公益通報の日前1年以内にそれらの職にあった者をいう。
(3) 行政上の違法な行為 市の業務を執行するに際して、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 法令(条例、規則その他の定めを含む。)に違反し、又は違反するおそれがあるもの
イ 市民の生命、健康又は財産に重大な損害を与え、又は与えるおそれがあるもの
(4) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政上の違法な行為に関して行われる通報をいう。
(5) 通報者 職員等であって公益通報を行う者をいう。
(通報者の責務)
第3条 通報者は、この訓令による公益通報を、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等の個人的な感情によって利用してはならない。
2 通報者は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。
3 通報者は、公益通報に際して、原則として実名により行わなければならない。ただし、客観的に事実が証明できる資料がある場合その他第5条に規定する職員通報窓口又は相談員がやむを得ないと認める場合は、匿名によることができる。
(従事者の責務)
第4条 公益通報の事務に従事する職員又は従事していた職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(職員通報窓口)
第5条 公益通報を受付し、及び公益通報に係る相談に応じるため経営企画部経営総務課(以下「経営総務課」という。)に通報窓口(以下「職員通報窓口」という。)を設置し、経営総務課に属する職員のうちから経営企画部長が指名した者(以下「相談員」という。)が職員等からの公益通報を受け付ける。
(公益通報の受付)
第6条 相談員は、前条の規定に基づき公益通報を受けたときは、通報者の氏名及び公益通報の事実を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。
2 相談員は、通報者からの相談後、当該公益通報について書面に記入し、速やかに経営総務課長へ報告するものとする。
3 相談員は、公益通報を受け付けたときは、通報者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。ただし、通報者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 通報者に対する不利益な取扱いがなされないこと。
(2) 通報者の秘密は保持されること。
(1) 内容が著しく不分明な通報
(2) 当該公益通報が明らかに事実と反する場合
(3) 公益通報に該当しないことが明らかな場合
5 経営総務課長は、当該公益通報が前項各号に掲げる場合に該当するときは、通報者にその旨を通知するものとする。ただし、匿名による公益通報又は通報者が特に通知を希望しない公益通報にあっては、この限りでない。
(公益通報委員会の設置)
第7条 職員等からの公益通報を検討するため、養父市公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
3 委員会の会議は、委員長が招集し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会を組織する者は、自己に関係のある公益通報については、委員会の会議に出席することができない。
6 委員会の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。
(調査の実施)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、公益通報の事実関係について調査するものとする。
2 委員会は、前項の規定による調査を委員長が指定する職員に行わせるものとする。
3 委員会は、必要があると認めるときは、通報者その他の関係者から直接事情を聴くことができる。
5 職員等は、業務の遂行に支障がある場合を除き、第1項の規定による調査に協力しなければならない。
6 委員長は、調査した内容を市長及び公益通報の対象とされた職員の任命権者に報告するものとする。
7 職員通報窓口は、委員会が第1項の規定による調査を行うときは、適正な業務の遂行に支障のある場合を除き、調査を実施する旨及びその着手の時期を、通報者に遅滞なく通知しなければならない。
8 職員通報窓口は、委員会が第1項の規定による調査を実施しないときは、適正な業務の遂行に支障のある場合を除き、調査を実施しない旨及びその理由を、通報者に遅滞なく通知しなければならない。
9 前2項の規定にかかわらず、匿名による公益通報又は通報者が特に通知若しくは報告を希望しない公益通報にあっては、この限りでない。
(利益相反の排除)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該通報対象事実に係る公益通報について、通報者からの公益通報の受付等の事務に従事する者、調査担当者及び公益通報委員会の構成員になることができない。
(1) 当該職員が、通報対象事実の当事者であるとき。
(2) 当該職員が、通報対象事実が生じた当時、通報対象事実の当事者の直近の直属上司であったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該職員が、通報対象事実が生じた当時、当該通報対象事実に係る職務に密接に関与していたとき。
2 公益通報の対応に係る事務に従事する者は、公益通報の対応の各段階において、当該公益通報に利益相反関係を有していないかを確認するものとする。
(措置及び公表)
第10条 任命権者は、委員長から前条第6項の報告があったときは、速やかに是正措置、再発防止策等の必要な措置を講じるとともに、必要があると認めるときは、職員の処分を行うものとする。
2 職員通報窓口は、是正措置等の内容について、適切な法執行の確保並びに利害関係人の信用、名誉、プライバシー及び営業上の秘密等に配慮しながら、遅滞なく通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報又は通報者が特に通知若しくは報告を希望しない公益通報にあっては、この限りでない。
3 市長は、公益通報について必要と認める事項を、適宜公表するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 任命権者その他職員は、通報者が公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
2 公益通報をしたことを理由として通報者に対し不利益な取扱いを行った者があったときは、任命権者は、その者に対して、懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした職員も、また、同様とする。
(救済制度の説明)
第12条 通報者は、公益通報を行ったことにより不利益な取扱いを受けたと思われるときは、職員通報窓口にその旨を申し出ることができる。
2 職員通報窓口は、前項の申出を受けたときは、通報者に対し苦情の相談、不利益な処分を受けた場合の審査請求等の救済制度の説明を行うこととする。
(記録管理)
第13条 公益通報の記録及び関係資料については、通報者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 経営企画部長 |
委員 | 会計管理者 |
教育部長 |