○養父市公の施設指定管理者制度運用会議設置要綱

平成17年12月26日

訓令第16号

(設置)

第1条 養父市の公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の候補者を選考し、市長に具申するとともに、指定管理者制度に関する総合調整を図るため、養父市公の施設指定管理者制度運用会議(以下「運用会議」という。)を設置する。

(運用会議の所掌事務)

第2条 運用会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 第7条に定める部局別選考部会が選考した指定管理者の候補者の承認及び市長への具申に関すること。

(2) 指定管理者制度のあり方の見直しに関すること。

(3) 指定管理者制度の運用に係る重要な調整に関すること。

(4) その他指定管理者制度に係る全庁的な調整に関すること。

(運用会議の組織)

第3条 運用会議は、10人以内の職員をもって組織する。

2 運用会議の座長は副市長が務め、構成員は、理事、経営企画部長及び職員のうちから市長が指名した者をもって充てる。

3 審議に必要ある場合は、座長の指名により、関係施設の所管部局長、学識者等の出席を求めることができる。

4 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、経営企画部長がその職務を代理する。

(運用会議の開催)

第4条 運用会議は、座長が招集する。

2 運用会議は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(部局別選考部会)

第5条 各部局が所管する公の施設について、指定管理者の候補者の選考等の業務を行うため、部局別選考部会(以下「選考部会」という。)を置く。

(選考部会の所掌事務)

第6条 選考部会は、次の各号に定める事項を審議する。

(1) 指定管理者の募集及び指名に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選考及び運用会議への具申に関すること。

(3) 市と指定管理者の間で締結された協定の履行に関すること。

(4) その他運用会議の座長が必要と認める事項に関すること。

(選考部会の組織)

第7条 選考部会は、各部局における5人以内の職員をもって組織する。

2 部会長は、各部局の部局長をもって充て、部会員は、部会長が指名する職員をもって充てる。

3 審議に必要ある場合は、部会長の指名により、関係施設の担当職員、学識者等の出席を求めることができる。

(選考部会の開催)

第8条 選考部会の開催方法は、運用会議に準ずる。

(庶務)

第9条 運用会議の庶務は、経営企画部経営総務課が行う。

2 選考部会の庶務は、部会長が指名する課が行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、運用会議等の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月26日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

養父市公の施設指定管理者制度運用会議設置要綱

平成17年12月26日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月26日 訓令第16号
平成20年7月28日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年4月1日 訓令第10号
平成30年4月18日 訓令第35号
令和元年5月21日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和6年4月1日 訓令第3号
令和7年3月31日 訓令第6号