○養父市債権管理条例施行規則

平成20年9月9日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市債権管理条例(平成20年養父市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第3条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(不納欠損額の見込み)

第3条 条例第4条に規定する不納欠損額の見込み(次項において「見込み」という。)に勘案する案件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滞納処分又は強制執行等を行ったものの回収が困難な債権

(2) 滞納処分又は強制執行等を行っていない債権で回収が困難な債権

(3) 滞納処分の執行停止又は債権の放棄を行った債権

(4) 滞納処分の執行停止又は債権の放棄を行う予定の債権

2 見込みは、会計年度のできるだけ早い時期に行うよう努めるものとする。

(条例第8条の相当の期間)

第4条 条例第8条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(条例第12条第1項第6号の相当の期間)

第5条 条例第12条第1項第6号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(債権処理検討委員会)

第6条 市の債権の管理に関し重要な事項について検討するため、債権処理検討委員会(この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項の事務処理方針について検討を行う。

(1) 条例第7条から第11条までの規定に係る債権のうち重要なもの

(2) 条例第12条の規定に係る債権

(3) その他市の債権の管理に関して経営企画部長が必要があると認める事項

3 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 経営企画部長

(2) 健康福祉部長

(3) まち整備部長

(4) 教育部長

(5) 経営総務課長

(6) 情報課長

(7) 健康医療課長

(8) 介護保険課長

(9) 土地利用未来課長

(10) 上下水道課長

(11) 子育て応援課長

(12) 税務課長

(13) 収納対策室長

(14) 前各号に掲げる者のほか、経営企画部長が必要と認める者(職員以外の者を含む。)

4 委員会は経営企画部長が招集し、主宰する。

5 委員会の庶務は、経営企画部収納対策室において所掌する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

養父市債権管理条例施行規則

平成20年9月9日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月9日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第22号
平成29年3月28日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第19号