○養父市主要建設等事業審査要綱

平成20年5月28日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、養父市主要建設等事業審査(以下「審査」という。)の実施に関する基本的事項を定めることにより、審査の円滑な実施とその結果の予算への反映を図り、もって、効果的、効率的な施設整備と起債の抑制に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において建設等事業とは、資本形成のために、市が主体となって実施する建設事業、負担金事業及び備品購入事業(以下「建設事業」という。)並びに市以外の者が主体となって実施する負担金、補助及び交付金事業(以下「補助事業」という。)をいう。

(対象事業)

第3条 審査の対象は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建設事業 総事業費が500万円以上の事業とする。

(2) 補助事業 総事業費が2,000万円以上の事業とする。

(審査の方法)

第4条 審査は、次に掲げる方法により、毎年度実施するものとする。

(1) 第1次審査 第3条に規定する対象事業を所管している部局が行う審査をいう。

(2) 第2次審査 全庁的、財政的な視点に立って養父市まちづくり推進本部調整会議が中心となって行う審査をいう。

2 審査の実施に当たり、その対象事項、評価項目、評価の視点その他必要な事項は、実施要項により定める。

(審査結果の活用)

第5条 市長は、審査の結果を受けて、改善又は見直しの検討を行い、予算に反映させる。

(庶務)

第6条 この審査の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課が行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年5月28日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年6月22日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

養父市主要建設等事業審査要綱

平成20年5月28日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月28日 訓令第13号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年6月22日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号