○養父市出前講座実施要綱

平成20年7月14日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、市民団体等が主催する集会等に市職員が講師として出向き、市政の説明及び専門知識を活かした講習等(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市政に関する情報提供の一層の充実を図るとともに、生涯学習の推進及び意識啓発を図り、もって市政への理解と関心を深めることを目的とする。

(対象及び受講者数)

第2条 出前講座を受講することができる者は、市内に在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成された団体等とする。

2 出前講座を受講しようとする団体等は、出前講座を受講する者が概ね10人以上となることが見込まれなければならない。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、市長が別に定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、市長は、前条に規定する団体等からの希望に基づき特別な講座を設けることができる。

(開催日時及び場所等)

第4条 出前講座は、養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)に規定する市の休日を除く日に開催するものとし、開催時間は、午前9時から午後9時までの間で1講座2時間以内とする。

2 出前講座の開催場所は、市内に限るものとし、会場の確保や講座についての準備及び進行等は、第2条第1項の団体等の責任において行うものとする。

(申込み等)

第5条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、出前講座を開催しようとする日の1か月前までに養父市出前講座受講申込書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、出前講座を所管する課又は室等と調整して開講の可否を決定し、受講希望日の14日前までに申込者に養父市出前講座受講承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の開催の決定をする場合において、必要と認めるときは条件を付すことができ、前項の通知書に記載するものとする。

(実施の制限等)

第7条 所管課は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を承認せず、又は承認後においては承認を取り消し、又は開講中においてはこれを中止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 出前講座の目的に反するおそれがあるとき。

(4) 市長が出前講座の実施が適当でないと認めるとき。

(変更等の報告)

第8条 第6条第1項の規定による出前講座の承認を受けた団体等(以下「受講団体」という。)は、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は出前講座の実施を取り消そうとするときは、速やかに養父市出前講座受講変更(中止)申出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(費用負担)

第9条 講師の派遣費用は、無料とする。

2 教材費、会場借上費その他出前講座の実施に要する費用については、受講団体において負担するものとする。

(結果報告)

第10条 受講団体は、講座終了後速やかに養父市出前講座受講結果報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第11条 出前講座に関する庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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養父市出前講座実施要綱

平成20年7月14日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年7月14日 告示第58号
平成21年4月22日 告示第96号
平成24年3月30日 告示第50号
平成25年4月1日 告示第45号
平成31年4月19日 告示第42号
令和2年3月31日 告示第33号
令和4年3月29日 告示第32号
令和4年3月31日 告示第59号