○養父市出前講座実施要綱
平成20年7月14日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、市民団体等が主催する集会等に市職員が講師として出向き、市政の説明及び専門知識を活かした講習等(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市政に関する情報提供の一層の充実を図るとともに、生涯学習の推進及び意識啓発を図り、もって市政への理解と関心を深めることを目的とする。
(対象及び受講者数)
第2条 出前講座を受講することができる者は、市内に在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成された団体等とする。
2 出前講座を受講しようとする団体等は、出前講座を受講する者が概ね10人以上となることが見込まれなければならない。
(内容)
第3条 出前講座の内容は、市長が別に定めるものとする。
(開催日時及び場所等)
第4条 出前講座は、養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)に規定する市の休日を除く日に開催するものとし、開催時間は、午前9時から午後9時までの間で1講座2時間以内とする。
2 出前講座の開催場所は、市内に限るものとし、会場の確保や講座についての準備及び進行等は、第2条第1項の団体等の責任において行うものとする。
(申込み等)
第5条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、出前講座を開催しようとする日の1か月前までに養父市出前講座受講申込書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。
(実施の制限等)
第7条 所管課は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、講師の派遣を承認せず、又は承認後においては承認を取り消し、又は開講中においてはこれを中止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 出前講座の目的に反するおそれがあるとき。
(4) 市長が出前講座の実施が適当でないと認めるとき。
(費用負担)
第9条 講師の派遣費用は、無料とする。
2 教材費、会場借上費その他出前講座の実施に要する費用については、受講団体において負担するものとする。
(結果報告)
第10条 受講団体は、講座終了後速やかに養父市出前講座受講結果報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(庶務)
第11条 出前講座に関する庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。