○養父市地域担当チーム設置要綱
平成20年6月26日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、おおむね小学校区を単位とした地域自治組織の設立及び運営を支援し、地域自治の強化を図るとともに、市と市民が協力し合って地域づくりに取り組む「協働の地域づくり」を構築するために、地域支援を行う地域担当チームの設置に関して、必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 前条の目的を達成するために、おおむね小学校区を単位とした地域ごとに、地域担当職員(以下「担当職員」という。)で編成する地域担当チームを配置する。
(構成)
第3条 担当職員は、地域性を重視し、市長が任命する。
2 担当チームは、担当職員5人以内で構成する。
3 担当チームにリーダー及びサブリーダー各1人を置き、リーダーは管理職員があたる。
4 八鹿地域、養父地域、大屋地域及び関宮地域に地域事務局を置き、人権・協働課長及び各地域局長が事務局長を兼ねる。
(職務)
第4条 担当職員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 地域自治組織の設立に向けた支援に関すること。
(2) 地域自治組織の円滑な運営のための助言、情報提供等に関すること。
(3) 地域課題の解決に向けた支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 地域事務局長は、支援チームを総括するとともに、担当地域のまちづくり活動と全市的な施策との調整を行う。
(任期)
第5条 担当職員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任は妨げない。
(運営)
第6条 担当職員は、第4条に掲げる職務を遂行するに当たっては、所属部の上司の了解を得て、適正に職務を遂行しなければならない。
2 担当チーム間の連携調整等を行う連絡調整会議を設置するものとする。
(庶務)
第7条 担当チームに係る庶務は、市民生活部人権・協働課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年告示第96号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。