○養父市男女共同参画推進員設置に係る要綱
平成20年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、養父市男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、推進員の主体的な活動を通じて、男女がいきいきと暮らす男女共同参画社会づくりに資することを目的とする。
(役割)
第2条 推進員の役割は、次のとおりとする。
(1) 養父市男女共同参画プランの推進に関する普及啓発を図ること。
(2) 男女がともに協力して実施する地域活動を推進し、社会活動への参画意識の高揚を図ること。
(3) 男女共同参画に関する行政施策の推進等に協力すること。
(4) 養父市男女共同参画センターとの連携により事業推進すること。
(5) 第6条に規定する推進員会議に出席し、意見交換を行うこと。
(6) その他地域や職場における男女共同参画社会の形成に向けた活動を行うこと。
(委嘱)
第3条 推進員は、男女共同参画の推進に関して熱意と奉仕的精神を持った者のうちから市長が委嘱する。
2 推進員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。なお、再任は妨げない。
2 推進員に欠員が生じた場合には、市長は新たな推進員を委嘱することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 推進員としてふさわしくないと認められる場合
(2) 本人から申し出があった場合
(秘密の保持等)
第5条 推進員は、その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その者が推進員でなくなった後も同様とする。
2 推進員は、その地位を営利又は政治目的のために利用してはならない。
(推進員会議)
第6条 推進員による推進員会議を設置する。
2 推進員会議に座長を置く。
3 座長は、推進員の互選により定める。
4 座長は、推進員会議を代表し、会務を総理する。
5 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する推進員がその職務を代理する。
(招集)
第7条 推進員会議は、座長が招集する。ただし、座長及びその職務を代理する者が在任しないときの推進員会議は、市長が招集する。
(研修)
第8条 市長は、推進員として必要な知識のかん養とその資質の向上を図るため、必要に応じ研修会を開催する。
(事務局)
第9条 所管部署は市民生活部人権・協働課とし、事務局は男女共同参画センターに置く。
(その他)
第10条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に委嘱される推進員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成30年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。