○養父市市民の市政参加の推進等に関する要綱
平成20年2月12日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、市民の市政参加に関する基本的な事項を定めるとともに、より良いまちづくりのため市民と市がともに考え、その実現に向け協働によるまちづくりを進めていくことを目的とする。
(1) 市民参加 市が行う施策の企画立案から意思決定までの過程において、市民が市政に参加することによって、市民と市が協働でまちづくりを行うことをいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所がある法人並びにその他の団体をいう。
(3) 協働 市民及び市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な意思に基づき、対等な立場で協力、連携しながらまちづくりを進めることをいう。
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次の各号のとおりとする。
(1) すべての市民に平等に参加する機会が保障されることにより行われなければならない。
(2) 市民と市が市政に関する情報を共有することにより行われなければならない。
(3) 市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして相互に尊重しなければならない。
(4) 市民の多様な価値観などに対して公平、公正及び的確に対応して行われなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、市政の運営に当たっては、市民参加によることを基本として、市民参加に必要な制度を整備し、市民に市民参加の機会を提供するものとする。
2 市は、市政に関する情報を積極的に市民に提供することにより当該情報を市民と共有し、及び市民が市政について学習する機会を提供して、市民参加を進めるものとする。
3 市は、効率的かつ効果的な市民参加の方法の調査、研究及び開発に努めるものとする。
4 市は、市政に関する市民の意見等を適切な方法により、積極的に把握するよう努めるものとする。
(市民参加の対象となる事項)
第5条 実施機関は、次に掲げる事項を行おうとするときは、市民参加を求めるものとする。
(1) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定
(2) 総合計画、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定及び変更
(3) 市政に関する基本理念又は基本方針を定める条例の制定改廃
(4) 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例及び市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定改廃
2 実施機関は、前項に掲げる事項以外の事項にあっても、市民参加を求めることができる。
(1) 緊急に実施等をしなければならない事項
(2) 定型的な事項
(3) 法令等の規定により実施等の基準が定められており、当該基準に基づき実施等をする事項
(4) 軽微な変更に関する事項
(5) 市の内部の事務処理等に関する事項
(6) 市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料等の金銭の徴収に関する事項
(市民参加を求める時期)
第6条 実施機関は、市民参加により政策等を計画、実施、評価等をしようとするときは、施策の企画立案から意思決定に至るまでの適切な時期に市民参加を求めるよう努めるものとする。
(市民参加の方法)
第7条 市民参加の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民を附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。以下同じ。)等の委員とする方法
(2) 実施機関が計画、実施、評価等をしようとする政策等の案について、市民と実施機関とが、又は市民が相互に対等な立場で議論し、共同して活動することにより意見を集約するための会合(以下「市民ワークショップ」という。)を開催する方法
(3) 実施機関が計画、実施、評価等をしようとする政策等の案その他必要と認める事項を公表し、当該政策等の案に対する市民の意見を求めて、その意見を考慮して当該政策等を決定するとともに、その意見の概要、その意見に対する実施機関の考え方その他必要と認める事項を公表する手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施する方法
(4) 実施機関が計画、実施、評価等をしようとする政策等の案を市民に説明し、市民と実施機関とが、又は市民が相互に自由な意見交換を行うための会合(以下「意見交換会」という。)を開催する方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
2 実施機関は、市民参加を求めるときは、原則として前項第3号のパブリックコメント手続を実施するものとする。ただし、パブリックコメント手続以外の市民参加手続の実施が適当と認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、第1項に定める市民参加の方法のうち効率的かつ効果的な方法を併用するものとする。
(附属機関等)
第8条 実施機関は、附属機関等の委員を選任するときは、当該附属機関等の設置の目的、審議内容等に応じ、委員の全部又は一部を公募により選考するよう努めるものとする。
(市民ワークショップ)
第9条 実施機関は、市民ワークショップを開催するときは、あらかじめ、開催日時、開催場所、対象とする政策等の案その他必要と認める事項を公表するものとする。
2 実施機関は、市民ワークショップの開催に当たっては、参加者が自由な議論及び活動により意見を交換し、意見の集約ができるよう運営するものとする。
3 実施機関は、市民ワークショップを開催したときは、開催記録を作成しなければならない。
4 開催記録は、不開示情報(養父市情報公開条例(平成16年養父市条例第9号)第7条に規定する不開示情報をいう。以下同じ。)である部分を除いて公表するよう努めるものとする。
(パブリックコメント手続)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するときは、対象とする政策等の案、関係資料、意見の提出先、提出方法及び提出期間その他必要と認める事項を公表するものとする。
2 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、原則として30日以上とする。ただし、緊急の必要があるとき、その他やむを得ない理由により30日以上の期間を確保することができないときは、この限りでない。
3 パブリックコメント手続により意見を提出する市民は、住所、氏名その他市が定める事項を明らかにするものとする。
4 実施機関は、パブリックコメント手続により意見を聴取したときは、その結果及びその意見反映の扱いについて、公表するよう努めるものとする。
(意見交換会)
第11条 実施機関は、意見交換会を開催するときは、あらかじめ、開催日時、開催場所、対象とする政策等の案その他必要と認める事項を公表するものとする。
2 実施機関は、意見交換会の開催に当たっては、資料の充実を図る等参加者が理解を深められるよう努めるものとする。
3 実施機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成しなければならない。
4 開催記録は、不開示情報である部分を除いて公表するよう努めるものとする。
(市民参加に係る意見等の取扱い)
第12条 実施機関は、市民参加により提出された市民の意見等については、総合的かつ多面的に検討するものとする。
(市民参加に係る情報の公表方法等)
第13条 実施機関は、市民参加に係る情報を公表するときは、市の広報紙への掲載、インターネットを利用して閲覧に供する方法、その他の市民が認知しやすい方法により行うものとする。
2 実施機関は、この告示において公表するとされている事項が不開示情報に該当するとき、又はその他公表することが適当でないと認めるときは、公表しないことができる。
(市民参加の実施状況の公表等)
第14条 実施機関は、毎年度、市民参加の実施状況を取りまとめ、評価するとともに、その結果を公表するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。