○養父市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年養父市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)を自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その内容を確認するため必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対し証明書等の提出を求めることができる。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の課程(これに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程にあって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の期間の延長申請手続)

第4条 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己等啓発休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務復帰後における最初の昇給日)

第7条 条例第10条の規則で定める日は、養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号)第27条に規定する昇給日とする。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成20年4月30日までの間に自己啓発をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「1月前まで」とあるのは「前まで」とする。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第6号

(令和4年3月29日施行)