○養父市障害者相談支援事業実施要綱

平成19年3月22日

告示第13号の4

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市障害者等地域生活支援事業施行規則(平成18年養父市規則第29号の3。以下「規則」という。)第4条に掲げる障害者等及び障害者等の介護を行う者の地域における生活を規則第5条第1項第1号に規定する事業を実施することにより支援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、養父市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することができる。

3 市長は、前項の規定により事業を委託する場合は、委託契約を締結し、委託業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において別に定める額を事業所に支払うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、養父市に住所を有し、生活の支援を必要とする障害者等及びその家族又は障害者等の介護を行う者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関すること。

(2) 社会資源を活用するための支援。

(3) 社会生活力を高めるための支援。

(4) ピアカウンセリングに関すること。

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関すること。

(6) 住宅入居等の支援に関すること。

(7) 成年後見制度利用の支援に関すること。

(8) 発達障害者の支援に関すること。

(職員配置)

第5条 事業所は、事業実施にあたり、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等相談支援を強化するために必要と認められる専門的職員を1人以上配置しなければならない。

(遵守事項等)

第6条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制、訪問手段その他必要な事項を定めておかなければならない。

2 事業所は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業所は、事業の提供により事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業所は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。

5 事業所は、事業に関する記録を整備しておかなければならない。

6 事業に従事する職員は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(利用者負担)

第7条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、事業を利用した者の負担とし、事業所に納付しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

養父市障害者相談支援事業実施要綱

平成19年3月22日 告示第13号の4

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月22日 告示第13号の4
平成20年3月27日 告示第26号