○養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年3月22日

告示第13号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者に対し、家賃負担の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、養父市から共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(助成の対象期間)

第3条 助成の対象となる期間は、対象者が第5条に規定する申請を行った日の属する月からグループホームを退居した日の属する月までの期間とする。ただし、対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月からとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1か月を単位として決定するものとし、対象者が前条に規定する期間に支払う1か月の家賃相当額から10,000円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、上限を15,000円とする。

2 月途中の入退居等により1か月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払った額から10,000円を控除した額の2分の1の額を助成金とする。

3 前2項に規定する助成金に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

4 第1項及び第2項に規定する家賃相当額には、光熱水費、共益費、食材料費その他の費用は含まないものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)に、当該申請に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否について決定し、グループホーム家賃助成承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に助成の可否、助成額その他必要な事項を通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書(様式第3号)に家賃相当額を支払ったことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者が家賃相当額を支払った月の翌月10日までに請求がなされた分について翌々月末日までに助成金を支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わって助成金を代理受領することができる。

2 前項において委任を受けた事業者は、助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の請求にかかる支払いについて準用する。

4 事業者は、代理受領により市長から助成金の支給を受けたときは、利用者に対し、助成金の額を通知しなければならない。

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項による届出において、第6条により決定した助成額に変更があったときは、グループホーム家賃助成額変更決定通知書(様式第6号)により利用者に通知する。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第11条 市長は、助成金の支給について必要があるときは、利用者(過去に助成の決定を受けていた者を含む。)、利用者の家族及び事業者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。

(助成金の返還)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の決定を取り消し、グループホーム家賃助成決定取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、既に支給した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成の決定理由が消滅したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(対象除外)

2 第3条ただし書の規定にかかわらず、利用者が支払った家賃相当額のうち、平成19年3月31日までの入居にかかるものは助成の対象としない。

(平成23年告示第86号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年3月22日 告示第13号の3

(令和4年3月29日施行)