○養父市補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年9月22日
告示第94号の3
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給に関し補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 補装具業者の登録を受けようとする者は、当該補装具業者の事業所(以下「事業所」という。)ごとに、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し市長が必要と認めるもの
(登録)
第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、補装具業者の登録を行うものとする。ただし、当該申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第5条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他市長が必要と認める事項
(報告等)
第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、又は補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第3条の登録を受けたとき。
(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、これを行ってはならない。
3 市長は、前項の適合判定・検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認める場合は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費の代理受領)
第10条 市長は、補装具費支給対象障害者等から登録事業者への委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支給を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は市長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支給請求書兼委任状(様式第6号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から前項の請求のあった日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡後の改善)
第12条 補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第9条第3項の規定に準じて改善させることができる。
2 補装具の引き渡し後、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表で規定する修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、災害等により免責されるものを除き、修理後3か月以内に生じた不適合等の場合に適用するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、第10条に規定する補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は、登録を受けた年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第16条 この有効期間満了前1か月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。