○養父市居宅生活支援事業実施要綱

平成18年9月22日

告示第94号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市障害者等地域生活支援事業施行規則(平成18年養父市規則第29号の3。以下「規則」という。)第4条に掲げる障害者等及び障害者等の介護を行う者の地域における生活を規則第5条第1項第4号及び第6号に規定する事業を実施することにより支援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、養父市とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、適切に運営ができると認められる社会福祉法人、非営利法人等が運営する事業所を指定することにより実施するものとする。

(事業内容)

第4条 この事業として実施する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 移動支援 屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援とする。

(2) 日中一時支援、障害者等の日中における活動の場の確保及び障害者等の家族の就労支援並びに障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援とする。

(3) 重度障害者等入浴サービス 自宅での入浴が困難な重度障害者等に対し、施設の特殊浴槽等を利用した入浴及びこれに係る送迎を行い、障害者等の健康の保持及び介護者の負担軽減のための支援とする。

(指定事業者の登録)

第5条 前条に掲げる事業を運営するため指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、養父市居宅生活支援事業所指定登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄付行為

(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表

(3) 施設の平面図(移動支援を除く。)

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 前各項に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、指定が適当と認めるときは、養父市居宅生活支援事業所指定登録通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 指定登録を受けたもの(以下「指定事業者」という。)が、第1項の規定に関する書類の記載内容を変更しようとするときは、養父市居宅生活支援事業内容変更申出書(様式第3号)を市長に提出し、養父市居宅生活支援事業内容変更承認書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならない。

4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、養父市居宅生活支援事業廃止届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出るものとする。

(指定事業者の責務)

第6条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者等に対し、利用者の支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(対象者)

第7条 前条第1号に規定する事業の対象者は、本市に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の障害福祉サービスの受給要件を満たさない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 全身性障害者(児)

(2) 視覚障害者(児)

(3) 知的障害者(児)

(4) 精神障害者

2 前条第2号に規定する事業の対象者は、養父市に住所を有する障害者及び障害児とする。

3 前条第3号の利用対象者は、本市に住所を有し、肢体障害1級又は2級の身体障害者手帳を所持する障害者(児)で、自宅での入浴が困難な者とする。

(申請)

第8条 この事業の利用をしようとする障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)は、養父市居宅生活支援事業利用申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合は、申請書の提出を待たずに事業を利用することができる。この場合において、利用者等は、事後速やかに申請書を提出するものとする。

(利用決定)

第9条 市長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定し、養父市居宅生活支援事業利用決定通知書(様式第7号)又は養父市居宅生活支援事業利用却下通知書(様式第8号)により利用者等に通知するものとする。

2 市長は、事業の利用を決定した場合は、居宅生活支援事業受給者証(様式第9号。以下「受給者証」という。)を利用者等に交付するものとする。

(変更申請)

第10条 利用者等は、前条の規定により決定された内容について変更しようとするときは、養父市居宅生活支援事業利用変更申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(変更通知)

第11条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合、その要否について養父市居宅生活支援事業利用変更決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(利用取消)

第12条 第9条の規定により決定された利用者等が次に掲げる場合において、この利用決定を取消すことができる。

(1) 利用決定に係る障害者等が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定した障害者等が、有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。

(4) 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消した場合は、養父市居宅生活支援事業利用決定取消通知書(様式第12号)により利用者等に通知するものとする。ただし、前項第2号の規定により取り消した場合は除く。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 受給者証を紛失又は破損した場合は、養父市居宅生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第13号)により再交付を申請するものとする。

(給付費の支給)

第14条 市長は、この事業の利用者等に対し別表第1又は別表第2に掲げる障害程度区分に基づいた別表第3別表第4又は別表第5の単価の100分の90に相当する額を給付費として支払うものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者等からの委任及び事業者からの申出があった場合はこの限りでない。

(代理受領)

第15条 前条の規定により代理受領を受けた指定事業者は、養父市居宅生活支援事業利用給付費請求書(様式第14号)に養父市居宅生活支援利用実績記録票(様式第15号)を添えて、市長に給付費の請求をするものとする。

2 給付費の支給は、指定事業者から利用実績があった月の翌月20日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに行うものとする。

(負担上限額)

第16条 利用決定障害者等が同一の月にこの事業の利用に要した費用(費用総額の単価の100分の10相当額)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条で定める額を超えるときは、第14条の規定にかかわらず、この同一の月における給付の額は、政令第17条で定める額から指定障害福祉サービス等に要した費用を除した額とする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第1号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成23年告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第14条関係)

移動支援に係る区分

移動支援

障害程度

区分2

全身性障害者(児)

区分1

視覚障害者(児)

知的障害者(児)

精神障害者

別表第2(第14条関係)

日中一時支援に係る調査票

 

項目

区分

判断基準

食事

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排泄

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

移動

・全介助

全面的に介助を要する。

・一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害及び精神症状

・ある

・ときどきある

ほぼ毎日ある。

週1・2回程度以上ある。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

(2) 睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動

(3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下したりする。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしない。

上記の項目のうち次の区分を設定する。

【区分3】①から③の項目のうち「全介助」が2項目以上又は④の項目のうち「ある」が1項目以上の場合

【区分2】①から③の項目のうち「一部介助」が2項目以上又は④の項目のうち「ときどきある」が1項目以上の場合

【区分1】区分3又は区分2に該当しない者で①から④のうち「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上の場合

ただし、養父市障害者総合支援認定審査会において障害支援区分を認定している利用者については次のとおりとする。

障害支援区分

日中一時支援

区分6

区分3

区分5

区分4

区分2

区分3

区分2

区分1

区分1

別表第3(第14条関係)

移動支援に係る給付費

障害程度区分

時間

単価

区分2

30分未満

2,300円

30分以上1時間未満

4,000円

1時間以上1時間30分未満

5,800円

以後30分につき

820円

区分1

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上1時間30分未満

2,250円

以後30分につき

750円

加算

早朝:6時から8時まで

夜間:18時から22時まで

所定単価×25/100を加算

深夜:22時から6時まで

所定単価×50/100を加算

2人派遣

別に定める。

別表第4(第14条関係)

日中一時支援に係る給付費

 

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分3

1,770円

3,550円

5,320円

区分2

1,590円

3,180円

4,770円

区分1

940円

1,880円

2,820円

食事提供体制加算

420円

※ 食事提供体制加算については、利用者負担における世帯が一般世帯の場合には算定しない。

※ 食事提供体制加算は、食事の回数にかかわらず、一日に一回しか算定できない。

別表第5(第14条関係)

重度障害者入浴サービスに係る給付費

入浴及び送迎

1回 6,960円

看護体制加算

1時間 1,000円

※ 看護体制加算については、看護が必要な障害者等に看護師等を配置した場合、1回につき加算する。

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養父市居宅生活支援事業実施要綱

平成18年9月22日 告示第94号の2

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月22日 告示第94号の2
平成19年3月27日 告示第18号
平成20年2月1日 告示第1号
平成23年4月1日 告示第37号
平成25年3月29日 告示第32号
平成26年2月3日 告示第4号
平成28年3月30日 告示第46号
平成30年5月17日 告示第66号
令和4年3月29日 告示第32号