○養父市障がい者等地域生活支援事業施行規則

平成18年9月22日

規則第29号の3

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域資源や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、養父市とする。

(事業者の指定等)

第3条 市長は、この事業の全部又は一部を運営が可能と判断される社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)に対し指定又は委託することにより実施することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、養父市に住所を有する障がい者等又は障がい者等の介護を行う者とする。

(事業の内容等)

第5条 この事業として実施する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) その他障がい者等の地域生活に対し支援する事業

2 前項に規定する事業を対象者が利用する場合、必要に応じ、当該事業費用の全部又は一部を利用者に給付するものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び事業者からの申出があった場合はこの限りでない。

(個人情報の保護)

第6条 第3条に基づき指定又は委託を受けた事業者は、事業の実施に当たり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(指定等の取消し)

第7条 市長は、事業者がこの規則の規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合においては、第3条の事業の指定又は委託を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市障がい者等地域生活支援事業施行規則

平成18年9月22日 規則第29号の3

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月22日 規則第29号の3
平成25年3月29日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第13号