○養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成18年9月22日

規則第29号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録、代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に定めるところによる。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、市長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請(様式第1号)しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の設備の概要(居宅介護等に係る事業については平面図のみ。)

(7) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(8) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護等に係る事業に限る。)

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(13) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関する事項

(14) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知(様式第2号)するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第9号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第7条 市長は、法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項及び第31条第1項第2号の規定により算定される額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費又は特例訓練等給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)で定める介護給付費又は訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第5号)に特例介護給付費又は特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

第10条 市長は、支給決定障害者等から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 市長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県知事に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第14条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第12条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(養父市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 養父市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年養父市規則第102号)は、廃止する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の養父市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の養父市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の養父市やぶ暮らし住宅支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する規則、第6条の規定による改正前の養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正前の養父市福祉医療費等助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の養父市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の養父市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の養父市特別措置法に係る子ども手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の養父市老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養父市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則、第16条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則、第17条の規定による改正前の養父市介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則

平成18年9月22日 規則第29号の2

(令和4年3月29日施行)