○養父市議会委員会等傍聴規程

平成20年3月5日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする会議)

第2条 この訓令の対象とする会議は、次に掲げるものとする。

(1) 議会運営委員会

(2) 常任委員会

(3) 特別委員会

(4) 全員協議会

(傍聴)

第3条 委員会等の議事は、養父市議会委員会条例(平成16年養父市条例第281号)第19条の規定に基づき、これを傍聴することができる。当該委員会等において同条例第20条の秘密会を開くときは、この限りでない。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、議会事務局で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(一般傍聴人の定員)

第5条 一般傍聴人の定員は、6人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴人受付簿に記入した者であっても入場できないことがある。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険なものを持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言動に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、放送等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、委員会において秘密会の開催の決定がなされたときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの訓令に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成20年3月5日から施行する。

(平成20年議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(令和7年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

養父市議会委員会等傍聴規程

平成20年3月5日 議会訓令第1号

(令和7年6月25日施行)