○養父市農業委員会運営委員会規程

平成19年11月6日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 養父市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため養父市農業委員会運営規則(平成16年養父市農業委員会規則第1号。以下「農業委員会規則」という。)第16条第2項の規定に基づき養父市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 運営委員会は、次の事項を所管する。

(1) 委員会所掌事務の執行方針に関する事項

(2) 委員会運営の各種方針に関する事項

(3) 委員会各種行事の方針に関する事項

(4) その他委員会が行う広報、意見の提出、要望等の協議に関する事項

(構成)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 委員会の会長及び農業委員会規則第4条に定める会長代理

(2) 委員会の互選による委員3人

(3) 前2号の他運営委員会の協議事項により、その事案ごとに委員会の会長が必要と認めた委員

(任期)

第4条 運営委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる者は、その職の在任期間とする。

(2) 前条第3号に掲げる者は、当該協議事項の終了までとする。

(招集及び会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員会の会長が招集する。ただし、委員会の会長が事故あるときは、委員会の会長代理が招集する。

2 運営委員会の会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会長は、運営委員から運営委員会に諮るべき事項を示して招集すべき旨の請求があった場合は、運営委員会を招集しなければならない。

(議長)

第6条 委員会の会長は、運営委員会の議長となり協議事項を整理する。

(協議事項の措置)

第7条 委員会の会長は、会議の議決を要する協議事項は、会議に諮らなければならない。

(その他)

第8条 運営委員会の協議事項は、委員会の会議の議決事項及び決定を遵守するとともにこれを妨げてはならない。

2 運営委員会の協議事項は、委員会の会長の権限を妨げてはならない。

この訓令は、平成19年11月6日から施行する。

(平成28年農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年11月2日から施行する。

(令和4年農委訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行する。

養父市農業委員会運営委員会規程

平成19年11月6日 農業委員会訓令第3号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年11月6日 農業委員会訓令第3号
平成28年11月2日 農業委員会訓令第1号
令和4年9月28日 農業委員会訓令第2号