○養父市農地の現況転換の適正化に関する要綱
平成16年4月22日
農業委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、耕作の事業を行う者が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地(以下「農地」という。)の利用価値を高めるため、盛土、切土、土地改良等の農地の現況転換(以下「農地転換」という。)を行う場合の必要な事項を定め、優良農地の確保、近傍農地等の被害の防止を図り、農業経営の改善及び農業生産力の増進に寄与することを目的とする。
(適用)
第2条 この訓令は、農地の生産性を向上させるための行為で農地転換による農地改良事業を施工する者に対して3,000m2未満でかつ3か月以内の事業に限り適用する。ただし、国、県等の補助事業にかかるものについては適用しない。
(届出の手続き)
第3条 農地の現況転換届出書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土地登記事項証明書
(2) 字限図
(3) 位置図
(4) 附近見取図
(5) 事業計画図(断面図、平面図)
(6) 経費見積書
(7) 資金証明(残高証明書、融資証明書)
(8) 農業委員確認書
(9) 区長及び農会長同意書又は疎明書
(10) 申請地にかかる水利等がある場合は、水利代表同意書又は疎明書
(11) 申請地に隣接する農地等がある場合は、隣接農地の所有者及び耕作者の同意書又は疎明書
(12) 申請地が土地改良区の地区内にある場合は、土地改良区の同意書又は疎明書
(13) 申請地が小作地のときは、小作人が申請する場合は所有者の承諾書、所有者が申請する場合は小作人の承諾書又は疎明書
(14) 農地復元の確約書及び誓約書
(届出事務)
第4条 申請者は、農地転換の工事を行う30日前までに前条の届出書及び添付書類(以下「届出書等」という。)を農業委員会事務局に届け出なければならない。
2 会長は、前項による届出書等が提出されたときは、記載事項を審査し、不備又は誤りがある場合は、これを補正させるものとする。
3 会長は、補正された届出書等により「農地転換処理簿」に所要事項を記載するとともに農地部会に報告し、確認を求めるものとする。
(工事の始期と終期)
第5条 工事の始期は、原則として受理通知書を受けた日以降でなければならない。
2 工事の終期が、届出のあった工事期間より遅れる場合は、速やかに農業委員会に報告し、会長の指示を受けなければならない。
(農地転換の条件)
第6条 申請者は、農地転換をしようとするときは、次に掲げる事項に十分配慮して工事に着手しなければならない。
(1) 工事が計画どおり完成する見込みがあること。
(2) 近隣土地、用排水、農道等(以下「近隣土地等」という。)に悪影響を与えないこと。また、申請者が行った農地転換によって近隣土地等に与えた損害については、その補償の費用はすべて申請者が負わなければならない。
(3) 表土が10cm以上あり、農地として耕作可能なものであること。また掘削する場合は3mまでとする。
(4) 嵩上げ高は、おおむね1mまでとする。(1m以上の嵩上げについては、農地法第4条又は第5条一時転用で申請を行うこと。)
(5) 盛土の中に廃材、産業廃棄物、瓦礫等農地の土として不適当な物を、混入しないこと。
(6) 農業委員、区長、農会長、水利代表及び隣接土地所有者より嵩上げ高等の条件がある場合は、その条件に従うこと。
(農地法、その他の法律との関係)
第7条 申請者は、農地法の趣旨を厳守し、地域の農業者との利害関係を調整しなければならない。また、申請地は、農地として秩序ある維持管理をし、工事完了後1年以内の転用は認めないものとする。
2 申請者は、他法令に基づく許認可を必要とする場合は、工事施工前に所定の手続きを済ませること。
(違反行為に対する処分)
第8条 会長は、第6条各号に規定する条件を違反することが判明した場合は、ただちに工事中止命令又は原状回復命令を申請者に対して通告することができる。申請者がこれに従わない場合は、農地法第83条の2の規定により勧告を行い、県知事に対して報告を行うものとする。
2 申請者は、前項による工事中止命令又は原状回復命令が出された場合は、速やかに従わなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、農地転換の適正化に関し必要な事項は、会長と協議するものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月22日から施行する。
附則(平成17年農委訓令第2号)
この訓令は、平成17年12月22日から施行する。
附則(平成19年農委訓令第4号)
この訓令は、平成19年11月6日から施行する。
附則(令和4年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。