○養父市人権施策推進本部設置要綱

平成19年11月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 養父市人権教育及び啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、養父市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進計画の推進に関すること。

(2) 推進計画の実施状況の点検及び評価に関すること。

(3) その他推進計画の推進に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は別表第1に掲げる者をもって充てる。

3 本部長は、推進本部を代表し、事務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、推進本部の審議に必要な事項について検討し、推進本部で決定した事業の執行に必要な事項を協議するほか、推進計画の実施状況を把握する。

3 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成し、それぞれ別表第2に掲げる者をもって充てる。

4 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、代表幹事が議長となる。

5 代表幹事に事故あるときは、市民生活部人権・協働課長がその職務を代理する。

6 代表幹事は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(研究部会)

第6条 幹事会が必要と認めるときは、専門的事項について調査研究を行うため、幹事会に研究部会を設置することができる。

2 研究部会は、別表第3に掲げる組織のうちから、代表幹事が指名する職員をもって組織する。

3 研究部会の会議は、必要に応じ、市民生活部人権・協働課長が招集し、これを主宰する。

4 市民生活部人権・協働課長は、必要があると認めるときは、研究部会に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 研究部会は、所掌事務が終了したときは、その結果を代表幹事に報告するものとする。

(庶務)

第7条 推進本部、幹事会及び研究部会の庶務は、市民生活部人権・協働課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部長

副市長

副本部長

教育長

本部員

理事、危機管理監、経営企画部長、議会事務局長、市民生活部長、会計管理者、健康福祉部長、まち整備部長、産業環境部長、教育部長

別表第2(第5条関係)

代表幹事

教育部教育課長

幹事

経営企画部経営政策・国家戦略特区課長、経営企画部秘書課長、経営企画部経営総務課長、市民生活部市民課長、市民生活部人権・協働課長、市民生活部養父地域局長、市民生活部大屋地域局長、市民生活部関宮地域局長、市民生活部公民館長、健康福祉部社会福祉課長、健康福祉部健康課長、産業環境部商工観光課長、産業環境部環境推進課長、まち整備部建設課長、まち整備部上下水道課長

別表第3(第6条関係)

指名を受ける組織

経営企画部経営政策・国家戦略特区課、経営企画部秘書課、経営企画部経営総務課、市民生活部市民課、市民生活部人権・協働課、市民生活部養父地域局、市民生活部大屋地域局、市民生活部関宮地域局、市民生活部公民館、健康福祉部社会福祉課、健康福祉部健康課、産業環境部商工観光課、産業環境部環境推進課、まち整備部建設課、まち整備部上下水道課、教育部教育課

養父市人権施策推進本部設置要綱

平成19年11月1日 訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年11月1日 訓令第26号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年5月29日 訓令第19号
平成28年4月1日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号