○養父市地域密着型サービス事業者選定会議設置要綱

平成19年10月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 市が公募する地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の決定にあたり、公平性、公正性及び透明性を確保し、適切な事業者の選定を目的として養父市地域密着型サービス事業者選定会議(以下「選定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定会議は、事業者として応募申込みのあった者について、申請書等の確認により、法令を遵守し、適切なサービスを提供する事業者としての適否についての意見聴取をするものとする。

(組織)

第3条 選定会議の構成員は、5人とし、次の各号に掲げる者を選任する。

(1) 健康福祉部長

(2) 健康福祉部社会福祉課長

(3) 健康福祉部保険医療課長

(4) 介護保険運営協議会委員 1人

(5) 介護サービスに関する有識者 1人

(座長)

第4条 選定会議に座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

2 座長は選定会議を代表し、会務を総括する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定会議は、健康福祉部介護保険課が招集する。

(関係者の出席等)

第6条 選定会議は、第2条に規定する事項の審議に必要があると認めるときは、市職員その他関係者に対し、説明を求め、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 選定会議の庶務は、健康福祉部介護保険課が担当する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、選定会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

養父市地域密着型サービス事業者選定会議設置要綱

平成19年10月1日 訓令第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第25号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月11日 告示第61号
平成30年3月29日 訓令第8号
令和3年3月29日 訓令第4号