○養父市氷ノ山鉢伏山山岳遭難救助隊特別出動報償金交付規則

平成19年11月13日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷ノ山鉢伏山山岳遭難救助隊(以下「救助隊」という。)が、主に氷ノ山鉢伏山周辺における遭難救助活動を行うのにあたり、報償金を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象活動)

第2条 報償金を支給する活動は、次に掲げる各号のいずれにも該当する場合とする。ただし、市長が特別に出動要請を行った場合は、この限りではない。

(1) 養父市消防団長の命を受けていること。

(2) 氷ノ山鉢伏山周辺の関宮地域が出動範囲であること。

(3) 出動範囲に積雪があること。

(活動報告)

第3条 救助隊は、遭難救助活動を行ったときは、市長に対し、参加者名簿及び遭難救助活動報告書を提出するものとする。

(報償金の額)

第4条 前条の活動を行った救助隊に対する報償金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 1日出動した場合 1人当たり 20,000円

(2) 半日出動した場合 1人当たり 10,000円

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

養父市氷ノ山鉢伏山山岳遭難救助隊特別出動報償金交付規則

平成19年11月13日 規則第41号

(平成19年11月13日施行)

体系情報
第12編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成19年11月13日 規則第41号