○養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業実施要綱

平成19年7月29日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、地域の芸術文化活動による健全な地域の発展を図るため、財団法人地域創造(以下「地域創造」という。)が実施する支援・共催事業の執行及び管理を円滑に行うための必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付対象となる事業は、地域創造が定める地域の芸術文化環境づくり支援事業助成要綱(以下「地域の芸術文化助成要綱」という。)の次の各事業とする。

(1) 創造事業

(2) 連携事業

(3) 単独事業

(4) 研修事業

(5) 地域伝統芸能継承者(青少年等)育成事業

(助成の交付対象)

第3条 市長は、地域の芸術文化助成要綱の全ての要件に適合し、事業の実施を採択された者に助成金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公益に害を及ぼすおそれのある活動を行うものについては、助成金の交付対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、地域創造において決定された額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業計画書(様式第2号)

(2) 地域の芸術文化助成要綱に定める必要書類のうち、市長が必要と認める書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定したときは、養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金の交付決定をしなかったときは、養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業交付非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定により助成金の交付を決定された事業について変更を生じる場合、助成金の交付の決定を受けた者は、速やかにその理由を付して養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業変更承認申請書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、その適否を養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(完了報告)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、当該事業完了後、速やかに養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業完了報告書(様式第7号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業実績報告書(様式第8号)

(2) 地域の芸術文化助成要綱に定める必要書類のうち、市長が必要と認める書類

(3) その他市長が必要とする書類

(4) 養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業助成金精算払請求書(様式第9号)

(前金払の交付)

第9条 市長が必要と認めた場合は、前金払ができるものとし、前金払を請求しようとする者は、養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業助成金前金払請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。ただし、前金払の額は、交付決定額の10分の5に相当する額以内とする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、事業の完了後必要な検査又は調査を行い、その事業費を査定して、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。

(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。

2 市長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金を交付せず、又は当該取消し部分に関し既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市地域芸術文化(財団法人地域創造)助成事業実施要綱

平成19年7月29日 告示第52号

(令和4年3月29日施行)