○養父市立学校の区域外就学に関する取扱要綱

平成19年8月28日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学に関し、その円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(区域外就学)

第2条 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、他の市町村に住所を有する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から養父市の小学校、中学校又は義務教育学校に区域外就学を希望する旨の届出がなされた場合で、別表に掲げる許可基準のいずれかに該当し、かつ、関係市町村の教育委員会の承諾を得たときは、当該児童又は生徒の他の市町村からの区域外就学を承諾することができる。

(申請書)

第3条 区域外就学を希望する保護者にあっては、区域外就学申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 申請の時期については、原因が発生した日、新・転入学にあっては、その時とする。

(協議)

第4条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当であると認められるものについて、関係市町村に区域外就学協議書(様式第2号)を送付し協議するものとする。

(承認の通知)

第5条 教育委員会は、前条の協議が成立したときは、当該保護者には区域外就学承認通知書(様式第3号)を、当該校長には区域外就学承認書(様式第4号)をそれぞれ交付するものとする。

(承認の取消し)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による保護者からの届出に虚偽の記載があると認められるとき又は届出の事由が変更し、若しくは消滅したと認められるときは、承認を変更し、又は取り消すことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、発令の日から施行し平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の発令の日の前日までに、なされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年教委告示第6号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成30年教委告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

養父市校(園)区域外就学許可基準

区分

許可基準

許可期限

添付書類

1 通学への配慮が必要な場合

① 住居(住民登録地)から指定された学校への通学が地理的条件により著しく困難又は危険であり、指定校の変更により緩和できる場合

事由解消時又は卒業時まで

必要に応じ

2 健康への配慮から必要な場合

① 身体障害や病弱等健康上の理由から、通学に配慮が必要と認められる場合

事由解消まで

医師の診断書等

② 特別支援学級への入級が必要な児童生徒で、指定校に該当する特別支援学級が設置されていない場合

当該学級に在籍する期間

 

3 教育面で特に必要な場合

① いじめ、不登校等の問題があり、即時にその問題の解決が望まれないため、他の学校に転校する場合

学年末まで

(年度ごとに申請)

現在籍校の校長の意見書

② 児童・生徒の性格等により、転居に伴い転校させることが本人に著しく負担になる場合

4 学校生活への配慮から必要な場合(特別の事情があり学校長が認めた場合)

① 児童・生徒の性格や交友関係を考慮して必要と認められる場合

学年末まで

(年度ごとに申請)

現在籍校の校長の意見書

② 学年終了、学期終了、行事等終了まで在籍する場合

事由解消まで

必要に応じ

③ たびたび転校する状況にあり、再度の転校が当該児童・生徒の負担になると認められる場合

5 家庭の事情への配慮から必要な場合

① 保護者の就労により留守家庭となるため、児童を祖父母・知人・学童クラブへ預けるため、預かり先の住所地の指定校に通学する場合

学年末まで

(年度ごとに申請)

① 在職証明

② 第三者の預かり承諾書

② 保護者の病気等の理由により、第三者の協力を必要とする場合

③ 自営業で生活の大半が営業所所在地となり、児童生徒の放課後等の配慮を要するとき、営業地の指定校に通学する場合

事由解消まで

(年度ごとに申請)

営業所在地を証明するもの

(申告書の写し、個人事業税納付書等)

6 住居の事情への配慮から必要な場合

① 新築や公営、私営住宅へ転居することが確実であるため、転居予定先の指定校へ通学させたい場合

事由解消まで

(最長6ケ月)

建築確認書、売買契約書、入居契約書等で転居予定がわかるものの写し

② 転居したが引き続き在籍していた学校へ通学させたい場合

※ 中学校3年生及び義務教育学校9年生は、高校進学のこともあり特に留意

学期末又は学年末まで

(小学校及び義務教育学校の6学年並びに中学校3学年及び義務教育学校9学年の中途の場合は、卒業時まで)

 

③ 家庭事情等により住民票と居住地が異なる場合

事由解消まで

(年度ごとに申請)

居住を確認できるもの

7 その他の事情

① 1~6の理由で許可された者の兄弟姉妹で、同一学校への通学を希望する場合

上記に順ずる

 

② 特認校等、その特別な事情から教育委員会が必要と認める場合

事由解消まで

(年度ごとに申請)

必要に応じ

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養父市立学校の区域外就学に関する取扱要綱

平成19年8月28日 教育委員会告示第3号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年8月28日 教育委員会告示第3号
平成20年12月26日 教育委員会告示第6号
平成30年3月26日 教育委員会告示第9号
令和2年2月26日 教育委員会告示第2号
令和4年3月29日 教育委員会告示第1号