○養父市妊婦健康診査費補助金交付要綱
平成19年6月29日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定において実施される妊婦の健康診査を受けるものに対し、その妊婦健康診査の費用の一部を補助することにより、妊婦の健康の保持及び増進を図り、健やかな出産を迎えるための環境整備を図ることを目的とする。
(1) 「妊婦」とは、妊娠の診断を受けている妊娠中のものをいう。
(2) 「医療機関等」とは、病院、診療所及び助産所をいう。
(3) 「妊婦健康診査」とは、妊娠期間中に受診する健康診査をいう。
(4) 「委託医療機関」とは、市が妊婦健康診査を実施するため委託した医療機関等をいう。
(対象)
第3条 妊婦健康診査の補助対象者は、受診日において市に住所を有する妊婦とする。
(補助対象となる妊婦健康診査費と補助金額)
第4条 市が補助する妊婦健康診査費は、医療機関等で実施する妊婦健康診査にかかる費用とし、その費用の全額を補助する。
(補助金の申請)
第5条 補助を受けようとする者は、養父市妊婦健康診査費補助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(補助券等の利用方法等)
第7条 補助券及び管理票の交付を受けた者は、妊婦健康診査を受診する際、委託医療機関に補助券及び管理票を提出するものとする。
2 委託医療機関は、管理票に当該妊婦健康診査に係る費用等を記載するものとする。
3 委託医療機関は、養父市妊婦健康診査委託料請求書(様式第4号)に補助券を付し、市長に対して当該妊婦健康診査に要した費用を請求するものとする。
4 市長は、前項に基づく委託医療機関からの請求内容を確認し、その内容が適正であると認めるときは、請求額を委託医療機関に支払うものとする。
(補助金交付の特例)
第8条 市長は、第3条に規定する補助対象者が補助券及び管理票を提示することなく医療機関等で妊婦健康診査を受診したときは、当該受診者に対して補助金を支給することができる。
(1) 医療機関が発行する妊婦健康診査に要した費用の領収書
(2) 母子健康手帳
3 補助を受けようとする者は、最終の妊婦健康診査を受診後、1年以内に申請しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の支給を受けたものがあるときは、その費用を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、妊婦前期健康診査に係る規定は、平成19年4月1日から適用する。
(妊婦健康診査補助金交付要綱の廃止)
2 妊婦健康診査補助金交付要綱(平成18年制定。以下「旧要綱」という。)は、平成19年7月1日に廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行日の前日までに、旧要綱の規定による後期健康診査を受診した者に係る旧要綱の規定は、この告示の施行後も、なお、その効力を有する。
(適用除外)
4 旧要綱の適用を受けた者については、この告示による補助を受けることができない。
附則(平成20年告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日までに、この告示による改正前の養父市妊婦健康診査費補助金交付要綱(以下「改正前の告示」という。)第4条の規定により妊婦前期健康診査費補助金の支給を受けた者で妊婦後期健康診査費補助金の支給を受けていない者については、改正前の告示第4条の規定は、なお効力を有する。
(適用除外)
3 改正前の告示第4条の規定によりすでに妊婦前期健康診査費補助金及び妊婦後期健康診査費補助金の支給を受けた者については、この告示による補助を受けることができない。
附則(平成21年告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成21年1月27日以降の妊婦健康診査から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の養父市妊婦健康診査補助金交付要綱(以下「改正前の告示」という。)第4条の規定による妊婦健康診査費補助金の支給を受けていない者については、改正前の告示第4条の規定は、なお効力を有する。
附則(平成22年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年1月27日以降の妊婦健康診査から適用する。
附則(平成23年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第35号)
この告示は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。