○養父市葛畑農村歌舞伎伝承振興補助金交付要綱
平成19年6月25日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、葛畑農村歌舞伎の伝承及び振興のために行う事業に対して要する経費に対し、市が補助金を交付するにあたり、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 この告示による補助事業は、葛畑農村歌舞伎の伝承及び振興を目的とする事業のうち、予算の範囲内で、次に掲げる経費に対し補助するものとする。ただし、人件費及び食料費は対象としない。
(1) 謝金(講師・助言者等謝金)
(2) 旅費(出張旅費・講師旅費等)
(3) 需用費(パンフレット等の印刷費、消耗品代等)
(4) 委託料(専門家の委託料、会場設営費等)
(5) 使用料(会場使用料、機器等レンタル費用)
(6) その他市長が特に必要と認めた経費
(補助)
第3条 市長は、予算の範囲内において、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業見積書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて協議、調査を行い、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、これに必要な条件を付するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、養父市葛畑農村歌舞伎伝承振興補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 事業決算書(様式第7号)
(3) 領収書の写し
(4) 活動内容写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(実施状況)
第9条 市長は、補助事業者に対し、事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は所属職員に現地調査をさせることができる。
(事業の遂行)
第10条 市長は、前条に規定する報告等により、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めるときは、その者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(経理の状況)
第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る経理の状況を常に明確にしておかなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、又は補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定の取り消しがあった場合において、既に補助金が交付されているときは、市長が定める期限までに当該取消しに係る補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月25日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。