○通信単位制高等学校(広域制)に係る学校教育法の施行に関する規則

平成19年5月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)の規定により認定を受けた養父市教育特区区域内において、法第12条の規定に基づく学校設置会社が設置する通信単位制高等学校(広域制)(以下「通信単位制高等学校」という。)について、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第7条の9の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(設置廃止等の認可の申請)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式による申請書正副各1部を提出しなければならない。

(1) 通信単位制高等学校の設置をしようとするとき 通信単位制高等学校設置認可申請書(様式第1号)

(2) 通信単位制高等学校の廃止をしようとするとき 通信単位制高等学校廃止認可申請書(様式第2号)

(3) 通信単位制高等学校の設置者の変更をしようとするとき 通信単位制高等学校設置者変更認可申請書(様式第3号)

(4) 通信単位制高等学校の学則の変更をしようとするとき 通信単位制高等学校の学則変更認可申請書(様式第4号)

(変更等の届出)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第27条の2第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 目的の変更をしようとするとき 目的変更届(様式第5号)

(2) 名称の変更をしようとするとき 名称変更届(様式第6号)

(3) 位置の変更をしようとするとき 位置変更届(様式第7号)

(4) 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき 経費の見積り及び維持方法変更届(様式第8号)

(5) 校地、運動場その他直接教育の用に供する土地に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更を加えようとするとき 土地権利取得(処分、現状変更)(様式第9号)

(6) 校舎その他直接教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等により、これらの現状に重要な変更を加えようとするとき 建物権利取得(処分、現状変更)(様式第10号)

(校長の届出)

第4条 学校教育法第10条の規定による届出は、校長決定届(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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通信単位制高等学校(広域制)に係る学校教育法の施行に関する規則

平成19年5月1日 規則第37号

(令和4年3月29日施行)