○養父市広告掲載要綱

平成19年3月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が保有する資産(市が発行する印刷物、市のホームページ等を含む。以下「市資産」という。)を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市資産への広告掲載は、市資産の有効活用により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(10) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定めるものとする。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、募集方法、選定方法等については、広告媒体ごとに、別に定めるものとする。

(審査機関)

第5条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、養父市広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会の委員長は経営企画部長を、委員は経営政策・国家戦略特区課長、情報課長、経営総務課長、市民課長、人権・協働課長、商工観光課長及び建設課長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第89号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

養父市広告掲載要綱

平成19年3月28日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月28日 告示第24号
平成20年3月31日 告示第32号
平成21年3月31日 告示第89号
平成24年3月30日 告示第50号
平成25年4月1日 告示第45号
平成28年4月11日 告示第65号
平成29年3月28日 告示第35号
令和2年3月31日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第59号