○養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱

平成19年3月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、じん臓の機能の障がいにより人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対し、人工透析療法のための通院で福祉車両等を利用した場合、これに要する費用を助成し、もって人工透析患者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる人工透析患者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者で本市の区域内に住所を有するもの

(2) 人工透析療法のための通院に道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条の規定による一般乗用旅客自動車運送事業によるタクシー又は同法第78条第2号の規定による福祉有償運送を利用している者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者

(4) 養父市タクシー等利用料助成要綱(令和2年養父市告示第52号)に規定する助成を受けていない者

(助成金の額等)

第3条 助成金は月を単位として支給するものとし、その額は、居宅と医療機関との通院に要した利用負担月額(現に通院に要した利用者負担月額が、3万円を超えるときは、3万円とする。)に、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる助成率を乗じた額とする。

2 前項の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 助成の対象者となる始期は、身体障害者手帳に記載の交付日とする。

(助成金の交付申請)

第4条 人工透析患者通院費の助成を受けようとする者は、人工透析患者通院費助成金交付申請書(様式第1号)に居宅と医療機関との通院に要した利用者負担額の領収書及び医療機関における透析療法を実施したことが分かる書類を添えて、月を単位として市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その申請書を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、人工透析患者通院費助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。また、適当でないと認めた場合は、人工透析患者通院費助成金却下決定通知書(様式第3号)によりその理由を記して申請者に通知するものとする。

2 助成金の交付決定を受けた者が、助成金の交付を受けようとするときは、人工透析患者通院費助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第7条 市長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、助成金の交付を受けようとし、又は受けた者に対し報告を求め、又はその他必要な調査をすることができる。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(人工透析患者の通院補助要領の廃止)

2 人工透析患者の通院補助要領(平成14年制定)は廃止する。

(平成19年告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年告示第46号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第100号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

助成率

当該年度分(申請日の属する月が4月から6月までの場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯に属する者

100分の100

当該年度分(申請日の属する月が4月から6月までの場合は、前年度分)の市町村民税の所得割課税の額が(世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額の合計とする。)160,000円以下の世帯に属する者

100分の50

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養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱

平成19年3月28日 告示第23号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月28日 告示第23号
平成19年10月30日 告示第77号
平成22年3月30日 告示第46号
平成28年3月30日 告示第46号
平成28年4月15日 告示第71号
平成30年5月17日 告示第68号
平成31年2月5日 告示第2号
令和2年7月21日 告示第100号
令和4年3月29日 告示第32号