○養父市建設工事特別共同企業体取扱要綱

平成19年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する特別工事に係る特別共同企業体の基本的要件、結成手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「特別工事」とは、特殊工事、大型工事等で次に掲げる工事をいう。

(1) 橋りょう、トンネル、ダム、えん堤、上下水道、建築物等工事のうち、大型又は特殊技術を要するもので、市が工事内容、規模により指定する工事

(2) 前号のほか、これに類する大型又は特殊技術を要する工事で、市長が適当と認めた工事

(基本的要件)

第3条 特別共同企業体の基本的要件は、次に掲げるところによる。

(1) 特別共同企業体の構成員は、相互の利害関係の複雑化、協調の困難性をさけ、運営責任の明確化を図るため3者以内とし、工事の施工にあたって総合力の発揮ができ実質的施工能力が増大するものでなければならない。

(2) 構成員は、市の競争入札参加資格者名簿に登載された者でなければならない。ただし、同一工事で2以上の特別共同企業体の構成員となることはできない。

(3) 工事契約を締結した特別共同企業体の存続期間は、当該工事の完成後3箇月を経過した日までとする。ただし、存続期間満了後において当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。

(4) 工事契約を締結する者以外の特別共同企業体の有効期間は、当該工事に係る契約が締結された日までとする。

(結成基準)

第4条 特別共同企業体の結成基準は、次のとおりとする。

(1) 許可業種、経営事項審査の客観的数値に従い別途定めた建設業者の範囲内とする。

(2) 結成する特別共同企業体には、市内に本店を有する建設業者を含むものとする。ただし、やむを得ないと認められる事情がある場合に限り、但馬内に本支店を有する建設業者を含めることができる。

(3) 同一工事で2以上の特別共同企業体の構成員となることはできない。

(4) 特別共同企業体の代表者は、当該工事の円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う施工能力の大きい者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大とする。

(5) 一の特別共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。

 2業者の場合 30%以上

 3業者の場合 20%以上

(構成員の選定方法)

第5条 予備指名により結成される特別共同企業体の構成員の選定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 当該業者の施工能力、技術力、地域性等を勘案して、グループの構成員となる者を入札参加者審査会において選定するものとする。

(2) 構成員について一の特別共同企業体に市内業者が含まれるよう選定するものとする。ただし、やむを得ないと認められる事情がある場合に限り、但馬内業者を含めて選定することができる。

(3) 構成員に選定された者に対しては、相手方構成員の選定要件を付けて通知する。

(結成方法及び結成手続等)

第6条 予備指名による構成員は、次に掲げるところにより特別共同企業体を結成し、届け出るものとする。

(1) 予備指名したグループの構成員は、相手方構成員の選定要件を具備した者を任意に選定するものとする。

(2) 結成は指定の期日までに特別共同企業体結成申請書(様式第1号)を提出し、これを受理したときに成立するものとする。

(3) 特別共同企業体結成申請書を指定の期日までに提出しなかった者は、選定を辞退したものとみなして処理するものとする。

(指名方法)

第7条 予備指名による特別工事の指名にあたっては、前条により結成された特別共同企業体を含めて選定するものとする。

(自主結成方式による特別共同企業体)

第8条 市長は、工事の性質等により予備指名方式による特別共同企業体の結成が困難と認めた特別工事については、自主結成による特別共同企業体の方式を選択することができるものとし、構成員の要件及び指名方法は、次に掲げるところによる。

(1) 構成員の要件は、第3条の規定によるほか、一の特別共同企業体に市内業者が含まれたものでなければならない。ただし、やむを得ないと認められる事情がある場合に限り、但馬内業者を含めることができる。

(2) 指名に当たっては、施工能力等を勘案のうえ、自主結成による特別共同企業体を尊重して選定するものとする。

(建設工事を受注した場合の手続)

第9条 特別共同企業体が工事を受注し、施工するに至るまでに特別共同企業体の代表者は、その工事ごとに特別共同企業体運営委員会を設置し、同委員会において決定した次に掲げる書面を市長に提出しなければならない。

(1) 特別共同企業体編成表(様式第2号)

(2) 各構成員の出資状況

(3) 下請負業者の選定に係る事項

(4) 諸規定

(5) その他市長が必要と認める事項

(排除等の措置)

第10条 特別共同企業体を結成しようとする者、結成された特別共同企業体及び構成員について、業務に関して不誠実又は反社会的行為が発生したときは、排除等の措置をとることができる。

(解散手続)

第11条 特別共同企業体を解散しようとする者は、特別共同企業体解散届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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養父市建設工事特別共同企業体取扱要綱

平成19年3月28日 告示第22号

(平成19年4月1日施行)