○口頭による開示請求をすることができる個人情報

平成19年3月15日

告示第13号

養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)第26条第1項の規定により、口頭により開示請求をすることができる個人情報並びに当該個人情報の開示請求をすることができる期間及び場所を次のとおり定めた。

試験等の名称

請求できる人

口頭により開示請求をすることができる個人情報の内容

口頭により開示請求をすることができる期間

口頭により開示請求をすることができる場所

職員採用候補者試験

不合格者

総合得点及び順位

合格発表の日から1か月間。ただし、土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く午前8時30分から午後5時まで。

経営企画部経営総務課

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

口頭による開示請求をすることができる個人情報

平成19年3月15日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年3月15日 告示第13号
平成24年3月30日 告示第50号
平成28年4月11日 告示第62号
令和2年3月31日 告示第33号