○養父市多重債務者等のための個別支援プログラム実施要綱

平成18年10月27日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、多重債務等の金銭的な問題を抱える生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保護者(以下「被保護者」という。)の生活の維持向上のため、金銭管理の徹底と債務の整理を行い、もって金銭面での自立を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保護者とする。

(1) 担当ケースワーカーが、養父市多重債務者等のための個別支援プログラム(以下「プログラム」という。)への参加が適当と認める者

(2) 預貯金等の通帳、消費者金融会社等からの請求書等(以下「通帳等」という。)により、自己の返済能力を超えて金員の借り入れを行っていることが確認できる者又は金銭的な浪費のため自立が困難と判断できる者

(同意)

第3条 プログラムの目的等を理解し、プログラムに参加しようとする対象者は、同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(実施方法)

第4条 プログラムは、次の手順により実施する。

(1) 対象者に対して多重債務等について聞き取り調査を行うとともに、通帳等をもとに、債権者一覧表(様式第2号)を作成するように指導し、債務の把握を行う。

(2) 把握した債務額等をもとに、日本司法支援センター、無料法律相談等の活用による早期債務整理の相談助言を行う。

(3) 金銭管理能力が乏しい者に対しては、金銭管理能力の習得のため家計収支表(様式第3号)の記帳の指導を行うと共に、必要に応じて養父市社会福祉協議会が実施している地域福祉権利擁護事業による日常的な金銭管理の活用を行う。

(4) ギャンブル依存症等精神的な問題が借金の原因である場合には、障害福祉担当等と協力し、必要な精神保健福祉施策等の活用を行う。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市多重債務者等のための個別支援プログラム実施要綱

平成18年10月27日 告示第104号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成18年10月27日 告示第104号
令和4年3月29日 告示第32号