○養父市給食サービス事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第73号の5

(趣旨)

第1条 この告示は、調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問し、栄養バランスのとれた食事を提供することで健康管理に努めるとともに、当該利用者の安否確認を行うため、給食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、利用者、サービス内容及び費用負担の決定を除き、社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、ボランティアなどによる調理給食又は民間事業者の弁当を利用者に定期的な提供をするとともに安否確認も行うものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、養父市内に居住する者で老衰、心身の障害及び疾病等の理由により調理が困難な者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) 身体障害者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(利用申請及び決定)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長に対して給食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、申請しなければならない。この場合において、申請者は、前条に規定する者又はその者が属する世帯の生計中心者とする。

2 市長は、給食サービスを受けようとする者の利便を図るため、事業受託者を経由して申請書を受理することができる。

3 市長は、申請書に基づき、速やかに利用対象者の世帯状況等を調査し、給食サービス実施の適否を決定し、給食サービス実施決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(費用負担)

第6条 利用者の費用負担は、食材料費の一部負担として、1食当たり400円とする。ただし、民間事業者弁当の場合は、実費相当とする。

(食品衛生管理)

第7条 給食サービス事業の実施に当たっては、利用者の健康等を十分勘案するとともに食品衛生管理に十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。

(台帳の整備)

第8条 事業受託者は、本事業の実施状況等を明らかにするため給食サービス利用者台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第90号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第141号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市給食サービス事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第73号の5

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第73号の5
平成21年3月31日 告示第90号
平成21年9月30日 告示第141号
令和4年3月29日 告示第32号