○養父市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第73号の4

(趣旨)

第1条 この告示は、介護の必要な高齢者を在宅で介護している家族等に対して、介護から一時的に解放し、介護者相互の交流や心身の元気回復を図るため、家族介護者交流事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の適切な運営が確保できると認めたときは、社会福祉法人等(以下「事業受託者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、宿泊・日帰り旅行、買い物、食事会、施設見学等とし、家族介護教室と一体的に実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、市内に居住し、次に掲げる要件のいずれかに該当する在宅の高齢者等を現に介護している者とする。

(1) 居宅において常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるもの。

(2) 居宅において認知症の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの。

(費用負担)

第5条 利用者の費用負担については、介護者の役割の重要性を考慮するとともに、事業参加促進を図るため、宿泊旅行など特別の場合を除き無料とする。

(運営等)

第6条 この事業の運営については、次の各号に基づき実施するものとする。

(1) この事業について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(2) この事業の運営は、毎年度実施計画を策定して実施するものとする。

(3) この事業については、保健・福祉・医療などの関係機関との連絡を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

(4) 事業受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、利用者名、事業内容及び回数等を記録の上、その結果を市長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

養父市家族介護者交流事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第73号の4

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第73号の4