○養父市随意契約実施要綱

平成19年3月28日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「令」という。)第167条の2及び養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号、以下「規則」という。)第7章第4節に規定する随意契約の統一的な取扱手続を定めることにより、契約事務の適性化を図り、もって予算の効率的執行に資することを目的とする。

(契約の原則)

第2条 契約は、競争入札により締結することを原則とするが、随意契約により締結する場合は、当該契約が法令等に照らして適正であるかどうかを判断し、かつ経済的な価格によりこれを行うよう努めなければならない。

(予定価格の設定)

第3条 随意契約においても予定価格は、適正に定めなければならない。この場合において、契約の目的物である物件又は役務の取引の実例価格、需給の状況等の市場動向を十分調査するとともに、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等の特性を考慮して慎重に決定しなければならない。その際、特定業者からの見積りをもって、安易に当該価格を予定価格とすることは厳に慎まなければならない。

2 予定価格は、漏らしてはならない。

(相手方の調査)

第4条 随意契約は、競争によることなく資力及び信用のある者と契約を締結することにより契約目的の確実な履行を確保しようとするものであるため、相手方については入札参加資格を有するものから選定することとし、これによりがたい場合においても、あらかじめその者の資力、信用、履行能力、実績等を十分調査しなければならない。

2 契約にあたっては、できるだけ複数の者から見積書を徴するため、当該契約の履行能力を有したものの存否を充分調査することとし、特定の者しか履行できないとして安易に相手方を特定してはならない。

(見積書の徴取)

第5条 随意契約であっても経済性を考慮すべきことはもちろんであるため見積合せを原則とし、より低廉な価格の見積者をその相手方としなければならない。特殊な契約目的又は適正な履行を図るため低廉な価格の見積者を相手方としない場合であっても、適正かつ客観的な理由が必要である。

2 見積合せを省略できる場合は、次の各号に該当するときとする。

(1) 特別な条件により明らかに相手方が1者に限定されるとき。

(2) 国又は地方公共団体等と直接に契約しようとするとき。

(3) 生鮮食料品等で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(4) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(随意契約の基準及び審査)

第6条 次の各号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号の金額を超えるものを随意契約に付そうとするときは、規則第72条に定める入札参加者審査会(以下「審査会」という。)の審査を受けなければならない。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる随意契約は、審査会の審査を要しない。

(1) 令第167条の2第1項第8号及び第9号に該当するもの

(2) 次に掲げる契約で相手方が1者に限定されるもの

 国又は地方公共団体との契約

 法令等の規定により特殊法人又は公益法人等を相手方とする契約

 土地、建物等の不動産又は美術品その他類似品の買入れ又は借入れ

 土地又は建物の売払い又は貸付け

 コンピュータ機械等のメーカー又は系列会社との保守管理委託契約

 学術的な調査等の委託契約で相手方が主体性をもっているもの

(3) 災害等により緊急を要するもの

(4) プロポーザルにより受注者を選定したもの

(5) その他性質上審査の必要がないと別途定めたもの

(少額随契の取扱い)

第7条 前条第1項各号に掲げる予定価格以下の契約は、随意契約に付することができる(以下「少額随契」という。)が、当該契約を所管する部局長が競争入札に付することが適当であると認めるときは、競争入札に付するものとする。

2 契約担当者は、少額随契を行うために、故意に契約を分割することは、許されない。

3 第6条第1項第1号の工事の請負は、修繕工事又は土地定着物の移転工事等の請負を含む。

4 第6条第1項第2号の財産の買入れは、物品及び公有財産に該当するものの購入であるが、特殊規格品の製造による財産の取得については、同項第1号に該当するものとして取り扱う。

(不落随契の取扱い)

第8条 令第167条の2第1項第8号に掲げる理由による随意契約(以下「不落随契」という。)で入札者がないときとは、現に入札に訪れた者がなかった状態をいう。なお、すべての入札者が無効入札をした場合は入札者がないときには該当しないため、無効原因を検討のうえ、日を改めて入札(以下「再入札」という。)を行う。

2 同じ日に続けて2回入札を行ってもなお落札者がないときは、入札を打ち切り、再入札を行う。ただし、災害復旧など緊急を要する場合で再入札する時間的余裕がないときは、随意契約することができる。

(不成立随契の取扱い)

第9条 令第167条の2第1項第9号に掲げる理由による随意契約(以下「不成立随契」という。)は、落札価格の制限内で行わなければならないが、この場合においてもできるだけ多数の者から見積書を徴するよう務めなければならない。

(起工伺)

第10条 契約担当者は、第6条第1項に規定する審査を受けようとするときは、審査会の5日前までに、別に定める起工伺に随意契約の理由及び契約の相手方その他の事項を記載して事務局に提出する。

(審査)

第11条 審査会による審査は、次の各号に掲げる観点に基づいて行う。

(1) 法令、規則等に照らして随意契約とすることが妥当かどうか。

(2) 契約の相手方が適切かどうか。

(3) その他随意契約に必要な事項として会長が定めるもの

2 審査会は、審査の結果、随意契約が適当と認めたときは、審査済印を当該起工伺に押印し、契約担当者に返付する。

3 審査会は、審査の結果、当該契約を競争入札に付すべきと認めたときは、その旨を当該起工伺に記載して、契約担当者に返付する。

4 審査会は、契約の相手方その他の事項が適当でないと認めたときは、当該起工伺に意見を付して、契約担当者に返付する。

(審査後の措置)

第12条 契約担当者は、前条第3項の規定により、競争入札に付すべきとされたものについては、競争入札を行う。

2 契約担当者は、前条第4項の規定により、意見を付した起工伺の返礼を受けたときは、必要な措置を講じ、措置報告書(別記様式)により会長に報告する。

(随意契約の決定)

第13条 契約担当者は、支出負担行為書に審査済印が押印された起工伺を添付し、当該契約を決定する。ただし、措置報告書を提出した場合にあっては、起工伺及び措置報告書の写しを添付して決定する。

(契約保証金の徴収)

第14条 契約保証は、随意契約であっても、規則第92条に定めるところにより、その確実な履行の確保又は損害の填補を確実にするため、契約書の押印に先立ってこれを徴する。

(契約書又は請書の作成)

第15条 契約書は、規則第91条に該当する場合以外は必ず作成しなければならない。また、契約書の作成を省略する場合は、短期間に確実に履行されるものを除いて、必ず請書を提出させなければならない。

(監督又は検査の実施)

第16条 契約担当者は、規則第98条の規定により、工事若しくは製造の請負又は物件の買入れ、借入れ若しくは修繕については、必ず監督員又は検査員を任命して、監督又は検査をしなければならないが、その他の契約についても必要に応じて同条に準じた検査を行うよう務めなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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養父市随意契約実施要綱

平成19年3月28日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)