○養父市建設工事入札参加者取扱要綱
平成19年3月28日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 競争入札に参加する者(以下「入札参加資格者」という。)の資格審査、資格格付、指名基準等については、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、市が発注する土木工事及び建築工事(以下「工事」という。)に適用する。
(資格審査及び資格格付事務)
第3条 入札参加資格者の資格審査及び資格格付に関する事務は、経営企画部経営総務課が行う。
(資格審査)
第4条 入札参加資格者の資格審査は、次の事項について別表第1に定める工事の種類ごとに行う。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可の有無
(2) 建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目
(3) 工事成績及び労働福祉の状況等
(資格格付)
第5条 一般土木、建築一式、アスファルト舗装、管及び電気の各工事についての入札参加資格者は、建設業法第27条の23の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の数値(以下「経審数値」という。)及び工事成績等の主観的事項の数値により補正した総合数値でもって格付する。
(発注対応工事金額の範囲)
第6条 格付に対応する工事の契約予定額の範囲のおおむねの基準は、別表第2のとおりとする。
2 入札参加資格者について格付をしない工事にあっては、経審数値をもって格付に代えるものとし、発注対応工事金額の範囲は、特に定めない。
(特別共同企業体)
第7条 特別共同企業体(工事ごとに結成される共同企業体)の入札参加資格者に必要な資格については、工事ごとにその都度定める。
(資格者名簿の作成及び整理)
第8条 市長は、規則第72条の2の規定に基づき、建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。なお、入札参加資格者について、規則第72条第1項第2号から第4号までの規定による認定がなされたとき、又は変更届及び承継申請を受理したときは、その都度資格者名簿を整理しておくものとする。
(指名要素)
第9条 入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の指名に当たっては、次に掲げる指名要素を考慮し、競争の本旨に基づき、適正かつ公平に選定しなければならない。
(1) 入札参加資格
ア 資格者名簿に登載されていること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に基づく資格制限期間中の者でないこと。
ウ 建設業法第28条の規定に基づく営業の停止処分期間中の者でないこと。
エ 市の指名停止基準(平成16年4月1日制定)に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(2) 当該工事に対する技術的適性
ア 当該工事を施工するに必要な主任技術者又は監理技術者の有資格技術職員を有していること。
イ 当該工事と同種工事で相当の施工実績があること。
ウ 過去1件当たりの最高完成工事額を尊重すること。
(3) 市工事の工事成績
ア 工事成績が悪いものにあっては、指名しないことができる。
イ 工事に係る施工管理が不適切なものは、指名しないことができる。
(4) 手持工事の状況
工事の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に判断するものとする。
(5) 安全管理及び労働福祉の状況
ア 市発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。
イ 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結状況及び建設業厚生年金基金又は建設業労働災害補償共済制度への加入状況を尊重すること。
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者の雇用人員の達成状況を尊重すること。
(6) 当該工事の地域性等
中小建設業の育成、地域の産業振興及び雇用促進に資するため地元業者で施工が可能な工事にあっては、極力地元業者に受注機会の確保を図るよう考慮するものとする。
(7) 経営内容の状況
金融機関からの取引停止に至らないが、経営状態が客観的に不健全であると認められる者は、指名しないものとする。
(8) 反社会的な行為又は不誠実な行為の有無
次の事項に該当する者は、指名することができない。
ア 建設工事請負契約書に基づく措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等からの情報により、請負者としての下請契約関係が不適切である者
ウ 入札参加資格制限及び指名停止に該当しない者にあっても、著しく社会的信用を失墜させ、又は誠実性に欠ける行為を行った者
(入札参加者数)
第10条 入札参加者の指名に当たっては、資格者名簿に登載された者の中から工事1件について、次に掲げる工事規模の区分に応じて原則として次のとおり選定する。ただし、特別な技術を要する場合等は、この限りではない。
(1) 5,000,000円未満 6人
(2) 5,000,000円以上10,000,000円未満 6人~7人
(3) 10,000,000円以上30,000,000円未満 6人~8人
(4) 30,000,000円以上50,000,000円未満 6人~9人
(5) 50,000,000円以上100,000,000円未満 6人~10人
(6) 100,000,000円以上200,000,000円未満 6人~11人
(7) 200,000,000円以上300,000,000円未満 6人~12人
(8) 300,000,000円以上 6人~13人
(複合工事の入札参加者)
第11条 2種類以上の異なる工事種類を併せて1件の複合工事として発注する場合の入札参加者の指名に当たっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率の高い工事種類を対象として選定する。
(指名の特例)
第12条 災害復旧工事、補修工事等で緊急を要するなど特に必要と認められるものについては、格付外の入札参加資格者の中から指名することができる。
2 特殊な工事で資格者名簿の区分により難い工事の入札参加者の指名に当たっては、入札参加資格者の中から、特殊な工事に対応できる技術力及び信用力のある者を選定する。
(閲覧)
第13条 経営企画部長は、関係行政機関等から入札参加者の選定に当たり入札参加資格審査等関係書類の閲覧の申出があったときは、これを閲覧させるものとする。
(報告)
第14条 契約担当者は、資格者名簿に登載された者について入札参加制限基準(平成16年4月1日制定)及び指名停止基準(平成16年4月1日制定)に該当する事実を知ったときは、入札参加者審査会に速やかに報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第23号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
工事の種類 | 必要とする建設業法上の許可業種 | ||
土木工事 | 一般土木工事 | 土木工事業又はとび・土工工事業 | |
アスファルト舗装工事 | ほ装工事業 | ||
プレストレスト・コンクリート橋梁(上部)工事 | 土木工事業 | ||
鋼橋梁(上部)工事 | 鋼構造物業工事業 | ||
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | ||
さく井工事 | さく井工事業 | ||
ボーリング・グラウト工事 | 土木工事業又はとび・土工工事業 | ||
吹付工事 | 土木工事業又はとび・土工工事業 | ||
造園工事 | 造園工事業 | ||
鋼塗装工事 | 塗装工事業 | ||
区画線及び道路標示工事 | 塗装工事業 | ||
機械器具製作据付工事 | 機械器具設置工事業、水道施設工事業、鋼構造物工事業又は土木工事業 | ||
標識工事 | 鋼構造物工事業又はとび・土工工事業 | ||
建築工事 | 建築一式工事 | 建築工事業 | |
家屋解体工事 | とび・土工工事業、建築工事業、土木工事業又は解体工事業 | ||
電気工事 | 電気工事業 | ||
管工事・浄化槽工事 | 管工事業 | ||
その他他の専門工事 | 塗装工事 | 塗装工事業 | |
防水工事 | 防水工事業 | ||
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | ||
昇降機設置工事等 | 機械器具設置工事業 | ||
電気通信工事 | 電気通信工事業 | ||
下水処理設備工事 | 水道施設工事業 | ||
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 総合数値 | 発注対応工事金額の範囲(単位:千円) | |
業種 | 格付 | ||
一般土木工事 | A | 1,030以上 | 70,000以上 |
B | 830~1,029 | 20,000以上150,000未満 | |
C | 685~829 | 7,000以上50,000未満 | |
D | 595~684 | 3,000以上20,000未満 | |
E | 594以下 | 7,000未満 | |
建築一式工事 | A | 1,030以上 | 450,000以上 |
B | 930~1,029 | 250,000以上1,000,000未満 | |
C | 710~929 | 100,000以上250,000未満 | |
D | 510~709 | 20,000以上100,000未満 | |
E | 509以下 | 20,000未満 | |
アスファルト舗装工事 | A | 860以上 | 20,000以上 |
B | 600~859 | 5,000以上30,000未満 | |
C | 599以下 | 10,000未満 | |
電気工事 | A | 760以上 | 50,000以上 |
B | 575~759 | 50,000未満 | |
C | 574以下 | 7,000未満 | |
管工事 | A | 750以上 | 50,000以上 |
B | 575~749 | 50,000未満 | |
C | 574以下 | 7,000未満 |