○養父市高齢者及び障害者虐待防止地域ネットワーク会議設置要綱

平成19年2月15日

訓令第4号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、高齢者及び障害者虐待防止対策を検討し、関係機関相互の連携を図るために、養父市高齢者及び障害者虐待防止地域ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者及び障がい者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 高齢者及び障がい者虐待の防止に関すること。

(3) 関係機関との連携強化に関すること。

(4) 市民及び関係機関への虐待防止の啓発普及事業に関すること。

(5) 前各号のほか、市長が必要と認める事項

(構成員)

第3条 会議は、20人以内で構成し、次に掲げる者から選任する。

(1) 医療関係者

(2) 警察関係者

(3) 消防関係者

(4) 健康福祉事務所代表

(5) 社会福祉協議会代表

(6) 民生委員児童委員協議会代表者

(7) 区長会代表者

(8) 人権擁護委員会代表

(9) 介護サービス事業者代表

(10) 法律関係者

(11) 関係行政機関の職員

(12) その他市長が適当と認める者

(構成員の任期)

第4条 構成員の任期は、2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 構成員は、再任することができる。

(座長及び副座長)

第5条 会議に座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選によって定める。

3 座長は、会議を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第6条 会議は、座長が招集する。

2 会議は、座長が議長となる。

3 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(担当者チーム)

第7条 会議に、会議の活動を効果的に推進するため、虐待防止担当者チーム(以下「担当者チーム」という。)を置くことができる。

2 担当者チームは、必要に応じて、事例に関係する者を招集する。

3 担当者チームは、情報の収集、意見交換及び事例の対応方法の検討を行う。

(守秘義務)

第8条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(事務局)

第9条 会議の事務局は、健康福祉部介護保険課に置く。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

養父市高齢者及び障害者虐待防止地域ネットワーク会議設置要綱

平成19年2月15日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年2月15日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成26年6月6日 訓令第9号
平成28年1月7日 訓令第1号
平成30年3月29日 訓令第9号