○養父市私立学校審議会条例
平成19年3月19日
条例第19号
(設置)
第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条に規定する学校教育法(昭和22年法律第26号)の特例に関する措置の適用を受けた学校設置会社による学校設置事業について、調査審議するため養父市私立学校審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 学校設置会社の設置する学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況の評価に係る事項
(2) 学校設置会社が運営する学校における市の指導監督全般に係る事項
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可又は同法第13条若しくは第14条の命令に係る事項
(組織)
第3条 審議会の委員は、6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育関係有識者 2人以内
(2) 経営の知識を有する者 2人以内
(3) 市議会議員 1人以内
(4) 地域代表 1人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第2項各号のうち、市議会議員の職により委嘱された委員にあっては、その職を離れたときは、委員の資格を失うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この条例は、学校設置会社による学校設置事業について、内閣総理大臣の認定を受けた日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。