○養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱

平成18年10月27日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、養父市内に存する住宅(国、県、市及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、市が簡易耐震技術者を派遣して耐震診断を実施することにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。

(2) 簡易耐震診断推進事業 次条に定める対象住宅について、市が耐震診断に関する事業計画を定め、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。

(3) 戸建て住宅 一敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいう。

(4) 共同住宅 複数の住戸が一棟に建築された住宅で、廊下・階段など複数の住宅世帯が使う共用部分を有するものをいう。

(5) 長屋住宅 壁を接して、又は共有して複数の住戸を並べて建てた一棟の住宅をいう。

(6) 耐震診断技術者 兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領第2条で定める簡易耐震診断員で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項による建築士事務所に所属する者をいう。ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。

(7) 管理者等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定する管理者及び同法第49条に規定する理事をいう。

(対象となる住宅の要件)

第3条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であったものについてはこの限りでない。

(2) 延べ床面積の過半を超える部分が居住の用に供されているもの

(3) 次に掲げる工法以外の工法で建てられたもの

 枠組壁工法

 丸太組工法

 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条に規定する認定工法

(4) 原則として、建築基準法に適合しているもの

(5) 過去に、合併前の八鹿町、養父町、大屋町及び関宮町が行った「わが家の耐震診断推進事業」の適用を受けていないもの

(事業の内容)

第4条 市長は、この告示に基づき耐震診断を受けようとする住宅の所有者又は管理者等(以下「申込者」という。)から次条に規定する申込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に報告するものとする。

(申込手続)

第5条 申込者は、兵庫県が定める耐震診断員技術者名簿から耐震診断技術者を選定し、簡易耐震診断推進事業申込書(様式第1号様式第1号の2及び様式第1号の3。以下「申込書」という。)次の各号に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 共同住宅の管理者等が申込みをするとき 簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施に関する証書(様式第2号)

(2) 長屋住宅の申込みをするとき 簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施に関する同意書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(耐震診断技術者の派遣の決定)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査し、事業の実施を決定したときは、簡易耐震診断推進事業実施決定通知書(様式第4号及び様式第4号の2。以下「決定通知書」という。)をもって当該申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断技術者を派遣しないことを決定したときは、その理由をつけて、簡易耐震診断推進事業実施要件不適合通知書(様式第5号及び様式第5号の2)により当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(診断経費及び申込者負担金)

第7条 この事業に係る耐震診断経費及び申込者負担金は、別表のとおりとし、市はその差額を負担するものとする。

2 申込者は、耐震診断技術者による耐震診断終了後、市が発行する納付書により申込者負担金を納めるものとする。

(耐震診断の着手)

第8条 市は、申込書を受理し決定通知書を発した後、速やかに耐震診断技術者を派遣するものとする。

(耐震診断の取りやめ)

第9条 申込者は、決定通知書を受けた後、事情により耐震診断を取りやめるときは、当該決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に簡易耐震診断推進事業実施決定辞退届(様式第6号様式第6号の2及び様式第6号の3)次の各号に定める書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 共同住宅の管理者等が届出するとき 簡易耐震診断推進事業実施決定辞退の届出に関する証書(様式第7号)

(2) 長屋住宅のとき 簡易耐震診断推進事業実施決定辞退の届出に関する同意書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の届出があったときは、当該届出に係る事業実施決定はなかったものとみなす。

(耐震診断結果の報告)

第10条 耐震診断技術者は、耐震診断の結果を市に報告するものとする。

2 市は、第7条第2項の申込者負担金の納付を確認した後、耐震診断の結果を申込者に報告するものとする。

(耐震診断の取消し)

第11条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断技術者の耐震診断の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正の行為により事業実施の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の決定を取り消したときは、その理由をつけて簡易耐震診断推進事業実施決定取消通知書(様式第9号及び様式第9号の2)により当該申込者に通知するものとする。

(守秘義務等)

第12条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。

(2) 処理を他に委託し、又は請け負わせること。

(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第46号)

この告示は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第36号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

種別簡易耐震診断経費及び申込者負担金

建物・構造種別

一棟当たり診断経費

申込者負担金

戸建て住宅

木造

31,500円

0円

非木造

63,500円

0円

長屋

木造

63,500円

6,300円

RC造

1棟目

217,000円

21,700円

2棟目以降

155,000円

15,500円

鉄骨造

1棟目

114,000円

11,400円

2棟目以降

79,500円

7,900円

共同住宅

木造

63,500円

6,300円

RC造

図面有り

217,000円

21,700円

図面なし

321,000円

32,100円

2棟目以降

155,000円

15,500円

鉄骨造

1棟目

114,000円

11,400円

2棟目以降

79,500円

7,900円

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養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱

平成18年10月27日 告示第101号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年10月27日 告示第101号
平成22年7月8日 告示第98号
平成24年3月30日 告示第50号
平成26年3月28日 告示第40号
平成27年4月1日 告示第46号
平成28年3月30日 告示第46号
平成29年3月28日 告示第35号
令和元年9月30日 告示第36号
令和4年3月29日 告示第32号