○養父市鉱石の道魅力発信事業費補助金交付要綱
平成18年8月24日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、明延鉱山の産業遺産を活用した新しいツーリズムの創出と地域の活性化を図るため、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の名称、対象経費、補助率等に関しては、別表に掲げるとおりとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することがある。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者又は補助金を直接若しくは間接にその財源の全部若しくは一部とする給付金(以下「間接補助金」という。)の交付の対象となる事務若しくは事業(以下「間接補助事業」という。)を行う者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金又は間接補助金を補助事業又は間接補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金又は間接補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第8条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(帳簿の備付け)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第61号)
この告示は、平成19年9月10日から施行する。
附則(平成20年告示第60号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象事業名 | 対象経費 | 内訳 | 補助率 |
「鉱石の道」推進イベント支援事業 | 産業遺産の魅力を発信するイベントの実施に要する経費 | 会場設営・撤去費、会場整理・警備費、講師謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、広報・宣伝費、備品購入費、消耗品費 | 1/2以内 |
産業遺産ガイド養成 | 産業遺産ガイド養成に要する経費 | 講師謝金、旅費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、借損料 | 1/2以内 |