○養父市鉱石の道魅力発信事業費補助金交付要綱

平成18年8月24日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、明延鉱山の産業遺産を活用した新しいツーリズムの創出と地域の活性化を図るため、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の名称、対象経費、補助率等に関しては、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第6条 補助事業者は、第4条第1項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第4条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)又は第4条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第9号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第6条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第9条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第11号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することがある。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者又は補助金を直接若しくは間接にその財源の全部若しくは一部とする給付金(以下「間接補助金」という。)の交付の対象となる事務若しくは事業(以下「間接補助事業」という。)を行う者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金又は間接補助金を補助事業又は間接補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金又は間接補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第8条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(帳簿の備付け)

第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は、平成19年9月10日から施行する。

(平成20年告示第60号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(令和2年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象事業名

対象経費

内訳

補助率

「鉱石の道」推進イベント支援事業

産業遺産の魅力を発信するイベントの実施に要する経費

会場設営・撤去費、会場整理・警備費、講師謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、広報・宣伝費、備品購入費、消耗品費

1/2以内

産業遺産ガイド養成

産業遺産ガイド養成に要する経費

講師謝金、旅費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、借損料

1/2以内

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養父市鉱石の道魅力発信事業費補助金交付要綱

平成18年8月24日 告示第87号

(令和4年3月29日施行)