○養父市中心市街地まちづくり活動等支援事業実施要綱
平成18年9月8日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、八鹿町中心市街地活性化基本計画に基づき八鹿町中心市街地(以下「中心市街地」という。)の活性化を推進するため、市と協働して地域住民団体、商業団体等が行う合意形成事業、まちづくり活動等に対する助成に関して必要なことを定める。
(助成金の交付対象団体)
第2条 助成金の交付対象団体は、中心市街地区域の中の一定区域又は全域を基盤とする団体で次に掲げるものとする。
(1) 行政区
(2) まちづくり協議会
(3) 商業者団体
(4) 5人以上の構成員を有する団体
(5) 団体の連合組織
(助成対象事業)
第3条 支援の対象となる事業は、中心市街地区域を対象としたもので次に掲げるものとする。
(1) 八鹿町中心市街地活性化基本計画に基づいた事業推進のための合意形成事業
(2) 住民団体等によるまちづくり活動や計画策定等
(3) 商業の活性化のための地域と共同して行う事業等
(4) その他、市長が必要と認めた事業
(助成金の額等)
第4条 市長は、予算の範囲内において対象経費の全部又は一部を助成する。
2 助成金の額は、1件当たり100万円を限度とする。
(助成金の交付対象経費)
第5条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 謝金(講師・助言者等謝金)
(2) 旅費(視察旅費、講師旅費等)
(3) 需用費(パンフレット等の印刷費、消耗品代、花の苗代、資材費等)
(4) 役務費(通信費、切手代、保険料等)
(5) 委託料(専門家の委託料、会場設営費等)
(6) 使用料(会場使用料、機器等レンタル費用、コピー代等)
(助成金の交付申請)
第6条 助成金を受けようとする団体は、市長に中心市街地まちづくり活動等支援事業助成金申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に当たり、必要な条件を付することが出来る。
(完了報告)
第8条 申請者は、事業完了後速やかに必要書類を添えて中心市街地まちづくり活動等支援事業完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(概算払い)
第11条 前条の規定に関わらず、活動団体から支援助成金の請求があった場合は概算払いをすることができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、活動団体が次の各号に該当すると認められるときには、申請者に対して助成金の交付の決定を取り消し、助成金の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに附された条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(帳簿等の備え付け)
第13条 助成金の交付を受けた団体は、助成対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、年度終了後当分の間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。