○兵庫県立但馬全天候運動場の利用料金
平成18年4月1日
告示第68号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により兵庫県知事より管理の指定を受けた兵庫県立但馬全天候運動場について、その利用料金を、次のとおり兵庫県知事の承認を受けて定めた。
1 兵庫県立但馬全天候運動場の利用料金の額は、次のとおりとする。
利用料金(専用利用1時間当たり)
利用面積 | 平日 | 土曜、日曜及び祝日 | 照明料 |
全面積 | 300円 | 450円 | 900円 |
2分の1 | 150円 | 250円 | 450円 |
3分の1 | 100円 | 150円 | 300円 |
備考 1 入場料その他これに類するものを徴収する利用の場合は、上記に掲げる額の2分の3の額とする。 2 商品の販売、宣伝等の営業行為を伴う利用の場合は、上記に掲げる額の2倍の額とする。 3 照明を伴う利用の場合は、利用面積に応じて1時間につき上記に掲げるそれぞれの額を利用料金に加算する。 |
2 市長が利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の主たる構成員(会議、大会等参加者が特定できる場合は参加者の過半数、展示会、バザー等で参加者が特定できない場合は当該会等の主催者)が、障害者基本法第2条に規定するものである場合 第1項に掲げる額の10分の3の額
(2) 地震等の自然災害又は施設の設置目的に照らして免除することが必要と認める場合 第1項に掲げる額の10分の10の額
(3) 前号に掲げるもののほか市長が特別の理由があると認める場合 市長が認める額
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認め還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用料を納めた者の責めに帰すことができない理由により、利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用料を納めた者が、利用の3日前までに利用の取消しを申し出た場合 全額
(3) 利用料を納めた者が、利用の3日前までに利用の内容変更を申し出たことにより既に納めた利用料が過納となった場合 過納となった額
4 兵庫県立但馬全天候運動場の管理に関して必要な事項は、市長が別に定めるほか兵庫県立但馬全天候運動場の設置及び管理に関する条例(平成6年兵庫県条例第12号)及び兵庫県立但馬全天候運動場管理規則(平成6年兵庫県規則第32号)によるものとする。