○養父市大規模事業評価実施要綱

平成18年6月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、大規模事業評価制度(以下「事業評価」という。)の実施に関する基本的事項を定めることにより、行政評価の適正な実施を推進し、養父市総合計画に基づく計画的な行政運営の展開に資するとともに、養父市における自主性及び自律性の高い行財政運営を推進することを目的とする。

(対象事業)

第2条 事業評価の対象は、事業費がおおむね1億円以上の主要建設事業とする。

(事業評価の実施手続)

第3条 事業評価は、次条に定める大規模事業評価検討会議の意見を踏まえて、市長が決定する。

(大規模事業評価検討会議の設置)

第4条 対象事業に係る事業評価についての意見聴取の場として、大規模事業評価検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

2 検討会議は、構成員10人以内で組織する。

3 構成員は、事業評価の実施について優れた識見を有する者のうちから選任する。

4 検討会議に座長を置き、構成員の互選により選任する。

5 座長は、検討会議を総括し、事業評価についての意見のとりまとめを行う。

6 座長の指名により検討会議に副座長を置き、座長に事故があるとき、または座長から申し出がありかつ出席構成員全員の同意があったときは、副座長がその職務を代理する。

7 構成員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

8 構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(検討会議の開催)

第5条 検討会議は、座長が招集し、座長が議長となる。

2 検討会議は、検討に必要ある場合は、対象事業に係る関係者の出席を求めることができる。

(事業評価の観点)

第6条 事業評価は、次の観点を基本として行う。

(1) 事業の公共性

(2) 事業の効率性

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課が行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事業評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第35号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

養父市大規模事業評価実施要綱

平成18年6月1日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年6月1日 訓令第23号
平成18年12月25日 訓令第35号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成30年3月29日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号