○養父市企業誘致プロジェクトチーム設置要綱

平成18年5月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 養父市企業立地推進計画に基づき企業立地を推進するため、養父市企業誘致プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 工場団地の整備に関すること。

(2) 廃校等への企業誘致に関すること。

(3) 企業訪問など企業誘致活動に関すること。

(4) その他企業立地に関すること。

(組織)

第3条 チームは、チーム長、副チーム長、チーム参事及びチーム員をもって組織する。

2 チーム長は、副市長をもって充て、事務を統括する。

3 副チーム長は、産業環境部長をもって充て、チーム長を補佐し、チーム長に事故のある時は、その職務を代理する。

4 チーム参事及びチーム員は、別表に掲げる課及び室の職員の中から市長が任命する。

5 チーム参事は、事務を掌理し所属チーム員を指揮監督する。

6 チーム員は、チーム長の指示に従い事務を遂行する。

(会議の設置)

第4条 会議は、チーム長が招集し、主宰する。

2 事務を円滑に進めるため、チーム参事会議及びチーム員会議を設置することができる。

(事務の進行管理、調整及び庶務)

第5条 チーム事務の進行管理、調整及び庶務は、産業環境部商工観光課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名又は課及び室

チーム長

副市長

副チーム長

産業環境部長

チーム参事

チーム員

経営企画部経営政策・国家戦略特区課、経営企画部経営総務課、産業環境部農林振興課、産業環境部商工観光課、まち整備部土地利用未来課、教育部教育課

養父市企業誘致プロジェクトチーム設置要綱

平成18年5月1日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年5月1日 訓令第18号
平成19年3月23日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成21年7月1日 訓令第12号
平成23年9月30日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成29年3月28日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月31日 訓令第4号