○養父市企業誘致プロジェクトチーム設置要綱
平成18年5月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 養父市企業立地推進計画に基づき企業立地を推進するため、養父市企業誘致プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 工場団地の整備に関すること。
(2) 廃校等への企業誘致に関すること。
(3) 企業訪問など企業誘致活動に関すること。
(4) その他企業立地に関すること。
(組織)
第3条 チームは、チーム長、副チーム長、チーム参事及びチーム員をもって組織する。
2 チーム長は、副市長をもって充て、事務を統括する。
3 副チーム長は、産業環境部長をもって充て、チーム長を補佐し、チーム長に事故のある時は、その職務を代理する。
4 チーム参事及びチーム員は、別表に掲げる課及び室の職員の中から市長が任命する。
5 チーム参事は、事務を掌理し所属チーム員を指揮監督する。
6 チーム員は、チーム長の指示に従い事務を遂行する。
(会議の設置)
第4条 会議は、チーム長が招集し、主宰する。
2 事務を円滑に進めるため、チーム参事会議及びチーム員会議を設置することができる。
(事務の進行管理、調整及び庶務)
第5条 チーム事務の進行管理、調整及び庶務は、産業環境部商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第13号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名又は課及び室 |
チーム長 | 副市長 |
副チーム長 | 産業環境部長 |
チーム参事 チーム員 | 経営企画部経営政策・国家戦略特区課、経営企画部経営総務課、産業環境部農林振興課、産業環境部商工観光課、まち整備部土地利用未来課、教育部教育課 |