○養父市徴税吏員等に関する規程

平成18年4月28日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、徴税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴税吏員の委任)

第2条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。

(1) 市税に関する事務に従事する職員

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に命じた職員

2 前項各号に掲げる者に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市税の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権の差押え(債権については、第三債務者の住所等において行うものに限る。)並びにこれらに付随する事務

3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証する徴税吏員証(様式第1号)を交付する。

(固定資産評価員等の選任)

第3条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)は、市長の指揮を受けて、固定資産を適正に評価するため次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 固定資産の実地調査に関すること。

(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。

(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。

(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。

2 市長は、固定資産の適正な評価を図るため、法第405条の規定に基づき、固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を設置し、固定資産税に関する事務に従事する職員をもって評価員の職務を補助させるものとする。

3 評価員又は補助員には、その身分を証する固定資産評価員証(様式第2号)又は固定資産評価補助員証(様式第3号)を交付する。

(徴税吏員等の遵守事項)

第4条 徴税吏員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 徴税吏員証、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(以下「証票」という。)は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(2) 証票を紛失し、又はき損したときは、証票再交付願(様式第4号)をもって直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(3) 徴税吏員等が当該職務から離れたときは、直ちに証票を返還しなければならない。

(4) 市税の賦課徴収に関する事務又は市税の犯則事件に関する調査を行うため質問し、若しくは検査を行う場合においては、証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(無効証票の告示)

第5条 前条第2号の規定により証票を紛失した旨の届出があったときは、当該証票を無効とし、速やかにその旨を告示するものとする。

(証票交付簿の整備)

第6条 経営総務課長は、徴税吏員証等交付簿(様式第5号)を備え付け、証票の交付を明らかにしなければならない。

この訓令は、平成18年4月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市徴税吏員等に関する規程

平成18年4月28日 訓令第16号

(令和4年3月29日施行)