○養父市企業支援センター事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、養父市企業支援センター事業を実施することにより市内に事業所を置き経営革新を行おうとする企業及び新たに創業又は開業しようとする者等(以下「企業等」という。)に対する支援並びに人材育成、企業間連携事業等への支援を行い産業の振興を図ることを目的とする。
(支援業務)
第2条 市長は、次に掲げる支援を実施するため、企業等への指導助言、企業等のニーズに応じた法律、会計、技術、マーケティング等の専門家の派遣及びそれらの者による相談業務並びに雇用促進活動に関する支援業務を行う。
(1) 新製品の開発、生産、販路開拓等への支援
(2) 経営革新に関する支援
(3) 新分野への進出、販路拡大等への支援
(4) 創業及び開業の支援
(5) 企業間の連携事業への支援
(6) 情報の提供による支援
(7) 人材の育成に関する支援
(8) 就職相談会等への出展等に対する支援
(9) その他企業の育成に関する支援
(事業の委託)
第3条 市長は、この事業を養父市商工会に委託する。
2 養父市は、第1条の目的を達成するために必要な経費を委託料として支払うものとする。
3 委託料の額は、毎年年度初めに市長と養父市商工会の協議により決定するものとする。
4 市長は、新たに必要な支援が発生した場合には、事業内容及び実績等を審査の上、委託料を変更することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成20年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。