○養父市地域包括支援センター運営会議設置要綱

平成18年1月20日

訓令第2号

(設置)

第1条 養父市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、養父市地域包括支援センター運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営会議は、次に掲げる事項について意見交換を行う。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関する事項

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関する事項

(3) 地域における多機関ネットワーク(地域における介護保険以外のサービスとの連携)の形成に関する事項

(4) 地域包括支援センターの職員、人材確保に関する事項

(5) 介護予防支援業務の一部を居宅支援事業者へ委託する際の委託先の承認に関する事項

(6) その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項

(構成員)

第3条 運営会議の構成員の数は15人以内とし、介護保険被保険者、介護サービス事業者、識見を有する者及び保健、医療、福祉団体その他関係団体の関係者等の中から市長が委嘱する。

(構成員の任期)

第4条 構成員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、構成員の職を失うものとする。

2 補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 構成員は、再任することができる。

(座長及び副座長)

第5条 運営会議に座長1人及び副座長1人を置く。

2 座長及び副座長は、構成員の互選により選出する。

3 座長は、会務を総括し運営会議を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営会議は、健康福祉部介護保険課が必要に応じて開催する。

(関係者の出席)

第7条 座長が必要と認めるときは、会議に構成員以外の関係者の出席を求めその説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 構成員は、職務上を知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後もまた同様とする。

(事務局)

第9条 運営会議の事務局は、健康福祉部介護保険課において所掌する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

養父市地域包括支援センター運営会議設置要綱

平成18年1月20日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年1月20日 訓令第2号
平成21年12月25日 訓令第30号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成30年3月29日 訓令第7号
令和3年3月29日 訓令第4号